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国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

下記1~3の条件をすべて満たす場合は、原則として国民健康保険税が特別徴収(年金天引き)となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯主と世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳から74歳までである。
  3. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない。

特別徴収は納付方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。
特別徴収する年金には下記のとおり優先順位があり、複数の年金を受給している場合は最も上位の年金で対象者の判定を行い、その年金から特別徴収されます。障害者年金や遺族年金も特別徴収の対象となります。(日本年金機構→国家公務員共済組合連合会→日本私学振興・共済事業団→地方公務員共済組合連合会)
また、特別徴収を中止して普通徴収(口座振替のみ可、納付書は不可)を選択することができます。ただし、保険税の納付状況により口座振替への変更が認められない場合があります。また、口座振替を申し込まれても引き落とし(振替)不能などで滞納が続く場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。

仮徴収と本徴収

仮徴収について(4月、6月、8月)

特別徴収(年金天引き)により納めていただく国民健康保険税は、大井町国民健康保険税条例により、4月、6月、8月の納付分は仮徴収として納付していただきます。

(1) すでに特別徴収に該当されている方

今年の2月に年金から差し引かれた額を仮徴収額として納付していただきます。

(2) これから特別徴収が開始される方

前年度の保険税を納付書または座振替により納めていただいた方で、今年度の仮徴収期間(4月・6月・8月のいずれかの月)から特別徴収が開始される方は、前年の所得及び国保加入者数に基づき算出した額を仮徴収額として納付していただきます。

・当該年度の4月・6月から特別徴収に切り替わる方には、「国民健康保険税特別徴収(仮徴収)決定通知書」をご確認ください。

【仮徴収】
4月6月8月10月12月2月
仮徴収仮徴収仮徴収本徴収本徴収

本徴収

 

本徴収について(10月、12月、2月)

特別徴収(年金天引き)により納めていただく国民健康保険税は、大井町国民健康保険税条例により、10月、12月、2月の納付分は本徴収として納付していただきます。仮徴収の8月分と本徴収の金額は、7月に送付する「国民健康保険税特別徴収税額通知書」にてご確認ください。当該年度の決定税額から仮徴収の金額を差し引いた残額を当該年度10月・12月・2月の年金から3回に分けて天引きさせていただきます。(端数が生じた場合は10月の税額で調整します。)

【本徴収】
4月6月8月10月12月2月
仮徴収仮徴収仮徴収本徴収本徴収

本徴収


仮徴収のみで納めすぎになる場合は、過納額を還付または未納額に充当させていただきます。

年度途中から新たに特別徴収に切り替わる場合

国民健康保険税は、毎年7月に決定税額を記載した納税通知書を送付します。この時点で特別徴収の条件をすべて満たす方は、10月から特別徴収が始まります。従って、5月(1期)・7月(2期)・8月(3期)・9月(4期)は普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただき、10月以降は特別徴収にて納めていただきます。

【普通徴収と特別徴収】
5月
(第1期)
6月
(第2期)
6月
(第2期)
6月
(第2期)
10月12月2月
普通徴収普通徴収普通徴収普通徴収特別徴収特別徴収特別徴収

※普通徴収:納付書または口座振替による納付   ※特別徴収:世帯主の年金からの天引きによる納付

特別徴収から普通徴収に切り替わる場合

次のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(納付書または口座振替による納付)に切り替わります。

  1. 年金支給停止などの理由により、国民健康保険税の特別徴収ができなかった場合
  2. 加入状況や所得状況の変更などの理由により、国民健康保険税が減額となった場合
  3. 世帯主が国民健康保険から脱退した場合
  4. 世帯主が年度途中に75歳になる場合
  5. 国民健康保険税の納付方法を普通徴収(口座振替)に変更した場合

普通徴収に切り替わった場合は、後日送付する納付書または口座振替にて納めていただきます。

特別徴収と普通徴収の両方で納付する場合

年度途中に国民健康保険税額が増額となった場合は、特別徴収はそのまま継続し、増額分を普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただきます。特別徴収と普通徴収では納期限が異なりますのでご注意ください。