国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
特別徴収(年金天引き)
特別徴収とは、支給される年金から国民健康保険税を差し引いて納付していただくことです。
年間の保険税を6回の年金で納めていただきます。年度途中から特別徴収になる方は、5回以下の年金となる場合があります。
特別徴収の対象者
下記のすべて満たす方は、原則として国民健康保険税の納め方は特別徴収(年金天引き)となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上74歳未満であること
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること
- 世帯主が年額18万円以上の公的年金を受給していて、国民健康保険税と介護保険料の合算額が月の老齢基礎年金等支給額の2分の1を超えないこと(複数の年金を受給している場合はいずれか1つの年金)
対象となる年金の優先順位
日本年金機構→国家公務員共済組合連合会→日本私学振興・共済事業団→地方公務員共済組合連合会
・障害者年金や遺族年金も特別徴収の対象となります。
特別徴収する金額
4・6・8月に差し引く額(仮徴収)
・前年度からすでに特別徴収になっている方は、今年の2月の徴収額と同額が徴収されます。
・4月・6月・8月のいずれかの月から特別徴収が開始される方は、前年の所得及び国保加入者数に基づき算出した額を仮徴収額として納付していただきます。町から送付される「国民健康保険税特別徴収(仮徴収)決定通知書」をご確認ください。
10・12・2月に差し引く額(本徴収)
当該年度の決定税額から仮徴収額を差し引いた残額を3回で割った額が徴収されます。端数が生じた場合は10月の税額で調整されます。
なお、仮徴収のみで納めすぎになった場合、本徴収はありません。納め過ぎた分は後日お戻しします(還付)。
年度途中で新たに特別徴収に切り替わる場合
当該年度の7月に特別徴収の条件を満たす方は、10月から特別徴収となります。従って、5月から9月は普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただき、10月以降は特別徴収で納めていただきます。詳細は7月に送付される納税通知書をご確認ください。
5月 (第1期) |
7月 (第2期) |
8月 (第3期) |
9月 (第4期) |
10月 | 12月 | 2月 |
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普通徴収 | 普通徴収 | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
特別徴収から普通徴収に切り替わる場合
次のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収(納付書または口座振替による納付)に切り替わります。
- 年金支給停止などの理由により、国民健康保険税の特別徴収ができなかった場合
- 加入状況や所得状況の変更などの理由により、国民健康保険税が減額となった場合
- 世帯主が国民健康保険から脱退した場合
- 世帯主が年度途中で75歳になる場合
普通徴収に切り替わった場合は、後日送付する納付書または口座振替にて納めていただきます。
申請による切り替え
申請により、特別徴収を中止して普通徴収(口座振替のみ可、納付書は不可)を選択することができます。ただし、保険税の納付状況により口座振替への変更が認められない場合があります。また、口座振替を申し込まれても振替不能などで滞納が続く場合は、再度特別徴収に切り替わる場合があります。
年度途中で保険税額が増額となった場合
特別徴収になっている方の保険税額が、年度途中で増額となった場合、増額分を普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。特別徴収と普通徴収では納期限が異なりますのでご注意ください。