軽自動車税
軽自動車税はその年の4月1日に大井町に登録のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車、四輪の軽自動車の所有者に対して課税されます。
原付(125cc以下)・小型特殊(大井町ナンバー)の登録・廃車の手続き
手続きは税務課で行います。
※特定小型原動機付自転車(以下、電動キックボード等)に関して、販売証明書、廃車証明書及び標識交付証明書から電動キックボード等の要件が判断できない場合は、下記に加えてカタログ等の電動キックボード等に該当することが確認できる書類もお持ちください。
電動キックボード等に関する詳細はこちらでご確認ください。
新規登録
登録手続きの内容 | 持ってくるもの | ||
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購入した場合(販売業者) |
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譲り受けた場合(販売業者以外から購入した場合) | 廃車済みの場合 |
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廃車手続きが済んでいない場合 | 町内から町内 |
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町外から町内 |
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転入した場合 | 前住所地で廃車手続きをしていない場合 |
※ 新住所地(大井町)で廃車のみの手続きはできません。 |
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前住所地で廃車手続きをしている場合 |
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名義変更
名義変更の内容 | 持ってくるもの |
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町内から町内の場合 |
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町外から町内の場合 |
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廃車済みの場合 |
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廃車
廃車手続きの内容 | 持ってくるもの | |
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廃車にする場合 |
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転出する場合 | 大井町で廃車手続きをし、新住所地で登録をする場合 |
※ 廃車証明書を発行しますので、新住所地で登録の際に提出してください。 |
新住所地で廃車と登録をする場合 |
※詳細は新住所地の市区町村へお問い合わせください。
※ 新住所地で廃車のみの手続きはできません。 |
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盗難にあった場合 |
※ 警察へ盗難届を出し、受理番号・届出日・警察署名を控えてきてください。 |
廃車手続きのお願い
車両をお持ちの方は、町から転出するときに廃車の手続きを行ってください。手続きをされないと、転出先と大井町の両方から課税され、ご迷惑をおかけする場合もあります。
なお、転出先でも大井町のナンバーを廃車することもできますが、できるだけ転出の手続きを行うときに併せて大井町で廃車手続きを行ってください。
また、軽自動車税は、4月1日時点での町の登録情報に基づき課税をするため、3月31日までに廃車手続きを済ませないと、課税されることとなります。
軽自動車・二輪車の登録・廃車
軽自動車および二輪車(125ccを超えるもの)の手続きは次の場所で行っています。
軽自動車
軽自動車検査協会神奈川事務所(湘南支所)
〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田字道下369-13
電話: 050-3816-3119
二輪車
神奈川県運輸支局湘南事務所
〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田字道下369-10
電話:050-5540-2038
軽自動車の減免について
次のような特別な事情がある場合、軽自動車税は申請により世帯につき1台まで(個人の場合)減免される制度があります。
- 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車など
- 身体障がい者などの方
新規で減免を受けようとする方
申請時に持ってくるもの
- 軽自動車税納税通知書
- 軽自動車税減免申請書(役場税務課にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(2の減免を受ける方)
- 車検証または標識交付証明書の写し
継続で減免を受けようとする方
昨年、減免申請された方で内容に変更がない場合は、納税通知書にハガキを同封しますので、必要事項を記入しポストへ投函してください。
なお、減免する内容(車種・障害者手帳など)に変更がある場合は、従来どおり大井町役場税務課に必要書類を提出する必要があります。
税額一覧表
(1)原動機付き自転車及び二輪車など
種別 | 年税額 (一年分) | ||
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | ||
90cc以下 | 2,000円 | ||
125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 | ||
軽自動車 | 軽二輪車 | 3,600円 | |
二輪小型自動車 | 6,000円 |
(2)四輪および三輪の軽自動車
重課税率
自動車が環境へ与える影響を考慮し、平成28年度より、その年の4月1日時点で最初の新規検査を受けてから13年が経過した車は重課税率が適用されます。
※ ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車は重課税の対象になりません。
種別 | 現行税率 | 新しい税率 | 重課税率 | |
---|---|---|---|---|
軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
軽四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
グリーン化特例(軽課税率)
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪車で、次の基準を満たす車両について、この車の取得日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
車種 | 税率 | ||||
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(ア) | (イ) | (ウ) | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用) |
3,000円(乗用営業用) |
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四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
- (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス10%低減達成車)
- (イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
- (ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※(イ)(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。また、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物などの排出量が少ない軽自動車または平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物などの排出量が少ない軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。