令和6年度の住民税から適用される税制改正
森林環境税の創設
森林環境税は、パリ協定の枠組みの下、温室ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するために創設された国税です。令和6年度から、町県民税均等割と併せて、1人年額 1,000円が課税されます。その税収の全額が、森林環境税譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税等の詳細については下記のリンク先をご確認ください。
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)<外部リンク>
令和6年度からの町民税均等割額と森林環境税
東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から臨時的に町県民税の均等割額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度でこの措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
【町民税均等割額と森林環境税】
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
町民税 |
均等割 3,000円 臨時特例分 500円 |
均等割 3,000円 |
県民税 |
均等割 1,000円 臨時特例分 500円 水源環境保全税 300円 |
均等割 1,000円 水源環境保全税 300円 |
国 税 | ― | 森林環境税 1,000円 |
合 計 | 5,300円 | 5,300円 |
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等の課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができましたが、 令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を統一させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合には、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得や総所得金額等に算入されます。算入により、 扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者保険・介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次 の 1.から 3.までのいずれかに該当する者に限られることとされました。
1. 年齢 16歳以上 30歳未満の者
2. 年齢 70歳以上の者
3. 年齢 30歳以上 70歳未満の者のうち、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障害者
(3)その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
※詳細については下記のリンク先をご確認ください。
国外扶養親族にかかる扶養控除等の適用について(国税庁)<外部リンク>
令和6年度分個人住民税に対する定額減税
わが国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税(町県民税)において定額減税が実施されることとなりました。
詳細については下記のリンク先をご確認ください。