ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 福祉課 > 介護保険料 特別徴収(年金天引き)額の平準化について

介護保険料 特別徴収(年金天引き)額の平準化について

印刷用ページを表示する更新日:2019年3月15日更新

特別徴収のしくみ

年金からの天引きにより介護保険料を納めていただく方法を「特別徴収」といい、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)が保険料の納付月です。

特別徴収の場合の4月、6月、8月の保険料額は、仮徴収として、原則、前年度2月と同額を年金から天引きします。

その後、7月中に決定する年間の保険料額(4月から翌年3月までの1年間分)から、仮徴収で天引きした額を差し引いた残りの金額を10月、12月、翌年2月に本徴収として年金から天引きにより納めていただきます。

「仮徴収」と「本徴収」とは?

仮徴収と本徴収

詳しくは介護保険の仮徴収と本徴収をご覧ください。

保険料の平準化とは?

介護保険の特別徴収(年金天引き)は、4月、6月、8月に「仮徴収」、10月、12月、翌年2月に「本徴収」により納めていただいておりますが、収入の変動や介護保険料の改定などにより、前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなってしまいます。

そこで、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等になるように、8月の徴収額を変更し保険料額の増減の幅が緩和される処理を行います。これを「平準化」といいます。

平準化しない場合と平準化した場合

※保険料額に大きな差がない方は対象となりません。また、平準化を行っても再度収入が変動するなどして保険料が変わった場合は、年度内での保険料額の変動が大きくなることがあります。