ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 健康福祉課 > 令和8年度介護保険料の算定に関する重要なお知らせ

令和8年度介護保険料の算定に関する重要なお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

介護保険料の算定は、世帯員全員の住民税課税状況と、被保険者本人の所得に応じて所得段階を判定し、所得段階ごとに年間でお支払いいただく金額を決定しています。

令和8年度の介護保険料の算定においては、令和7年度税制改正の影響により、一部特別な取扱いを行いますのでお知らせします。

※令和7年中の給与所得控除の最低保障額が給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方について55万円から65万円へ10万円引き上げられました。令和7年度税制改正について詳しくは以下をご確認ください。

 〇令和8年度から適用される主な改正についてhttps://www.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/6/2025kaisei.html(町ホームページ)

令和8年度介護保険料の算定における特例措置

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画において事業運営にかかる費用と収入のバランスを考慮して、介護保険料を決定しています。そのため、令和7年度税制改正の影響により、第9期介護保険事業計画期間(令和6年度~令和8年度)中の保険料収入が不足し、介護保険事業運営に支障が生じることを防ぐために次のような特例措置をおこないます。このような趣旨に基づく措置のため、この特例措置は令和8年度介護保険料の算定に限り適用されます。

 

令和8年度介護保険料の算定においては、税制改正による給与所得控除額の引き上げがなかったものとして所得金額を計算します。また、世帯員全員の住民税課税状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

これにより、前年と給与収入が変わらない場合、税制改正により、住民税の課税状況が変わることがありますが、介護保険料の所得段階は変わりません。税制改正の影響により、住民税が非課税になった場合でも、介護保険料の算定においては、住民税課税とみなす場合があります。

この特例措置は令和8年度介護保険料の算定に限り適用されます。

例)前年中の給与収入が100万円で、他の所得が無く、給与収入額が変わらない場合

 
年度 住民税 介護保険料
令和7年度 課税 第6段階
令和8年度 非課税 第6段階(住民税課税とみなして判定)

 

【参考資料】

介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について(通知) [PDFファイル/213KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)