児童手当
児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童を養育される方に支給されます。
令和6年10月分からの制度改正については、こちらのページ をご覧ください。
児童手当制度概要
対象の児童
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までのお子さん
支給対象者
国内に居住している高校生年代までの児童を養育し、かつ、大井町に住民票登録がある父母など
支給額(月額)
3歳未満 : 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~18歳: 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
- 第3子以降とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの養育している児童のうち、3番目以降をさします。
- 3歳の誕生月の翌月からは、第1子及び第2子の支給額は10,000円となります。
支給日
毎年、4月・6月・8月・10月・12月・2月にそれぞれの前月分までが銀行振り込みで支給されます。
なお、申請手続きをした時期によっては、支給時期が遅れる場合があります。
注意事項
- 公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、手続きについては勤務先にご確認ください。
- 児童が留学を理由に海外に居住している場合は、支給対象となる場合があります。
- 児童が児童養護施設(里親を含む)などに入所している場合は、児童が入所している施設の設置者などに手当を支給することになります。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童を監護し、生計を同一にする方に手当を支給することになります。(ただし、離婚協議中であることの証明書を提出する必要があります。)
- 二重支給等が判明した場合は、手当を返還していただきます。
申請について
出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、子育て健康課で手続きが必要となります。
原則、申請をした日の翌月分から支給されます。ただし、月末に生まれた場合などは、出生の翌月から15日以内に請求をすれば、出生日の翌月分から支給されます。
必要なもの
認定請求(新規申請) 第1子の出生や転入等の場合
1.請求者および配偶者のマイナンバーを確認できるもの
- マイナンバーを確認できるものとして、マイナンバー通知カードまたは個人番号カードをお持ちください。
- 通知カードでマイナンバーを提示する方は、請求者の本人確認書類として運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。
2.請求者名義の金融機関の口座が確認できるもの(預金通帳またはキャッシュカード等)
3.請求者の保険の資格情報が確認できるもの(保険証または保険資格確認書等)
額改定認定請求 第2子以降の出生等の場合
1.請求者の本人確認書類
本人確認書類は運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。
新規申請・額改定認定請求ともに以下に該当する方は、上記の書類に加えて必要な書類があります。
〈高校生年代以下のお子さんと別居している方〉
- 別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
- 別居しているお子さんのマイナンバーを確認できるもの(マイナンバー通知カードまたは個人番号カード)
〈大学生年代以下のお子さんを3人以上養育し、かつ、大学生年代のお子さんを養育している方〉
現況届の提出について
令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要となります。
提出が必要となる方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と実際の住所が異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 児童養護施設(里親を含む)等の受給者の方
- その他 町で提出が必要と判断された方
※該当する方には現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。