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児童手当

印刷用ページを表示する更新日:2022年5月20日更新

児童手当は、家庭などにおける生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童を養育される方に支給されます。

児童手当制度概要

対象の児童

中学校修了前(15歳の誕生日後、最初の3月31日までの間)までのお子さん

支給対象者

国内に居住している中学校修了までの児童を養育し、かつ、大井町に住民票登録がある父母など

支給額(月額)

 
 

児童手当

(所得制限限度額未満)

特例給付

(所得制限限度額以上所得上限限度額未満)

所得上限限度額以上

3歳未満15,000円5,000円支給なし
3歳以上小学校修了前(第3子以降)
3歳以上小学校終了前(第1・2子)10,000円
中学生
  • 「第〇子」の数え方は、18歳に到達して最初の3月31日までにある児童の中で数えます。
  • 3歳の誕生月の翌月からは、第1子及び第2子の支給額は10,000円となります。

所得制限

 (1)所得制限限度額(万円)(2)所得上限限度額(万円)
扶養人数 所得額収入額の目安所得額収入額の目安
0人622833.38581071
1人660875.68961124
2人698917.89341162
3人7369609721200
4人774100210101238
5人812104210481276

 

  • 所得額は、受給者本人の所得が対象であり、世帯合算ではありません。
  • 前年の所得(6月切り替えのため、1~5月分までの児童手当の支給は前々年の所得)により判定します。
  • 扶養人数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族並びに前者以外の児童で前年(前々年)の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 所得制限限度額は前表のとおり、扶養人数1人につき38万円を加算した額になりますが、老人扶養親族の場合は1人につき44万円を加算した額となります。
  • 所得制限により児童手当等の受給資格が消滅した後、所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求の手続きが必要になります。

 詳しくは、児童手当 所得の計算方法 をご覧ください。

支給日

毎年、2月・6月・10月の10日前後にそれぞれの前月分までが銀行振り込みで支給されます。
なお、申請手続きをした時期によっては、支給時期が遅れる場合があります。

注意事項

  •  公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、手続きについては勤務先にご確認ください。
  •  児童が留学を理由に海外に居住している場合は、支給対象となる場合があります。
  •  児童が児童養護施設(里親を含む)などに入所している場合は、児童が入所している施設の設置者などに手当を支給することになります。
  •  離婚協議中で父母が別居している場合は、児童を監護し、生計を同一にする方に手当を支給することになります。(ただし、離婚協議中であることの証明書を提出する必要があります。)
  • 二重支給等が判明した場合は、手当を返還していただきます。

申請について

出生・転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、子育て健康課までお越しいただくか、パソコンやスマートフォンから、オンラインで申請ができますので、以下のいずれかのサイトから申請してください。 

e-kanagawa電子申請<外部リンク>  

マイナポータル内ぴったりサービス<外部リンク> 

利用には、電子署名を搭載したマイナンバーカード、マイナンバーカードに対応するICカードリーダーを備えたパソコンまたは(マイナンバーカード対応の)スマートフォンが必要です。
児童手当は、申請をした日の属する月の翌月から支給されます。ただし、月末に生まれた場合などは、出生の翌日から15日以内に請求をすれば、出生の翌月分から支給されます。

必要なもの

認定請求(新規申請)  第1子の出生や転入等の場合

認定請求書 [PDFファイル/211KB]

1.請求者および配偶者のマイナンバーを確認できるもの

  • マイナンバーを確認できるものとして、マイナンバー通知カードまたは個人番号カードをお持ちください。
  • 通知カードでマイナンバーを提示する方は、請求者の本人確認書類として運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。

2.請求者名義の預金通帳やキャッシュカード等口座が確認できるもの

3.所得課税証明書(転入者のみ)

  • マイナンバーに係る情報連携により所得等の確認ができない場合、必要となります。
  • 本年(または前年)の1月1日に大井町に住所を有していなかった方には、1月1日に住所のあった市区町村から「所得課税証明書」を取得してください。
  • 控除対象配偶者となっていない配偶者がいる場合には、配偶者の所得課税証明書もご提出ください。

4.請求者の健康保険証のコピー【各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方のみ】

額改定認定請求  第2子以降の出生等の場合

 額改定認定請求書 [PDFファイル/193KB]

1.請求者の本人確認書類

  本人確認書類は運転免許証やパスポートなど、顔写真入りの身分証明書をお持ちください。

現況届の提出について

令和4年6月から、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要となります。

 提出が必要となる方

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と実際の住所が異なる方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 児童養護施設(里親を含む)等の受給者の方
  • その他 町で提出が必要と判断された方

※該当する方には現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。

 

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