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幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する更新日:2019年9月20日更新

制度の概要

2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されます。
最新情報については、随時、町ホームページなどでお知らせします。

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

幼児教育・保育無償化に関するチラシはこちら [PDFファイル/548KB]
幼児教育・保育の無償化の主な例 [PDFファイル/185KB]

対象者

幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
・3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)
・0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)

対象となる施設やサービス

 対象施設・サービス対象令和元年10月からの利用料

(1)

町立幼稚園・3~5歳の子ども(在園児全員)無償

(2)

幼稚園(新制度移行園)
認定こども園(幼稚部)
・満3~5歳の子ども無償
(3)私立幼稚園(新制度未移行園)月額25,700円まで無償
(4)幼稚園の預かり保育※保育の必要性が認定されていること
・3~5歳の子ども
・住民税非課税世帯で満3歳にたちした子ども
・月額11,300円まで無償
・住民税非課税世帯の満3歳は、最初の3月末日まで、月額16,300円まで無償 
(5)保育所
認定こども園(保育部)
・3~5歳児クラスの子ども
・住民税非課税世帯の0~2歳児のクラスの子ども
無償
(6)地域保育型
 小規模保育事業など
・住民税非課税世帯の0~2歳児のクラスの子ども無償
(7)認可外保育施設
事業所内保育
ベビーシッター
一時預かり事業(保育所など)
病児・病後児保育事業
ファミリー・サポート・センター事業
※保育の必要性が認定され、(5)(6)の施設に在籍していないこと
・3~5歳の子ども
・住民税非課税世帯の0~2歳児のクラスの子ども

・3~5歳
月額37,000円まで無償
・0~2歳
月額42,000円まで無償
チラシはこちら [PDFファイル/515KB]

(8)児童発達支援等サービス・3~5歳の子どもチラシはこちら [PDFファイル/323KB]
  • 「保育の必要性」については、町が無償化の給付対象者として認定する際に、保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病などの一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定します。
  • 「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要があります。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象となります。
  • 「その他届出保育施設など」とは、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業などをさします。
  • 金額(11,300円または37,000円)は3歳から5歳の児童の場合の無償化上限額。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の場合は、各金額に5,000円を加えた額までが無償化の対象となります。

利用施設別対象経費

(○=対象、△=利用者の状況により対象、×=対象外)

利用施設保育料入園料延長預かり保育給食費その他
幼稚園幼稚園(新制度移行)
認定こども園(教育)
×××
幼稚園(新制度未移行)
(就学奨励費補助金の対象施設)
××
認可
保育施設
認可保育所(公立・民間)
認定こども園(保育)
小規模保育事業
×××
認可外
保育施設など
企業主導型保育事業×××
認可外保育施設
事業所内保育施設
その他届出保育施設
×××
  • 「その他」とは、施設の管理費や、通園バスの利用料や行事などに係る費用など。
  • 幼稚園の利用者で延長(預かり)保育が無償化の対象となる場合は、保育の必要性がある場合に限ります。
  • 認可保育施設の利用者(3歳から5歳)については、これまで、主食費は直接施設へ納入、副食費(おかず・おやつ代)は保育料の一部として負担していましたが、無償化の実施により、副食費についても直接施設へ納入となります(0歳から2歳の住民非課税世帯については、これまでと同様に保育料の一部に含まれます)。
  • 企業主導型保育事業以外の認可外保育施設などが無償化の対象となる場合は、保育の必要性がある場合に限ります。

幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の見直しについて

給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いは、これまでの施設への直接への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担してただいています。
今回の無償化に際してもこの考え方を基本とし、次のような取り扱いとなります。
 ・10月以降は、1号認定(教育認定)・2号認定(3歳から5歳の保育認定)ともに、施設に直接支払う方法となります。(保育園は負担方法は変わりますが、保護者が負担することはこれまでと変わりません。)
・3号認定(0歳から2歳の保育認定)は、現行の取り扱い(保育料に含まれる)を継続します。
・年収360万円未満相当の世帯と第3子以降の子どもは、副食費は免除になります。
※第3子以降の子どもは、1号認定については小学校3年生までの子ども、2・3号認定については小学校就学前の子どもでカウントします。

取り扱い方法の変更

・2019年10月以降の取り扱い方法

副食費

無償化に伴う申請手続きの概要

施設利用者の申請(無償化に係る認定申請)

無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を町に対して行う必要があります。ただし、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、新制度の幼稚園の利用者については、申請は不要となります。
また、町は、利用者からの申請からの受け、利用施設や保育の必要性の有無を確認し、申請者に無償化の対象となることの決定通知を行います。

幼児教育・保育無償化に係る認定申請書など

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートします。無償化の給付を受けるためには、町から施設など利用給付認定を受ける必要があります。ここでは、認定を受けるための各種様式のダウンロードが可能です。

施設など利用認定給付認定申請書

無償化の給付を受ける際に認定の申請書です。利用前に申請いただくようにお願いします。また認定の申請は、継続して利用する場合でも毎年申請いただく必要があります。

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(保育の必要性あり) [PDFファイル/454KB]
【記載例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(保育の必要性あり) [PDFファイル/495KB]
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(保育の必要性なし) [PDFファイル/341KB]
【記載例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(保育の必要性なし) [PDFファイル/373KB]

保育の必要性の確認書類

幼稚園の預かり保育や認可外保育施設などの無償化の給付を受ける場合は、保育の必要性の認定も必要になります。認定事由ごとに提出書類が異なりますので、施設など利用給付認定申請書の裏面を参照に、必要書類をご提出ください。
就労(予定)証明書 [PDFファイル/139KB]
就労していない方の保育の利用を必要とする理由書 [PDFファイル/127KB]

申請の内容に変更があった場合

住所の変更や世帯の変更、施設の入退園、退職などによる認定の変更など、申請にいただいている内容に変更があった場合は、町への変更の申請が必要になります。以下の施設など利用給付認定変更申請書に必要な書類を添付して申請してください。

施設の申請(無償化対象施設の確認申請)

各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を町に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要となります。
町は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。

町内の無償化対象施設

無償化対象施設一覧<外部リンク>
追加・修正がある場合、随時更新をします。

確認申請が必要な施設

・未移行の幼稚園
・認可外保育施設
・幼稚園の預かり保育事業
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業

認可外保育施設において必要な届出

無償化の対象であることの確認申請の他、認可外保育施設を開設した際は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出が必要です。

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