排水設備工事
皆さんの家庭のトイレ、台所、風呂場などの汚水を、町が設置した公共ますに流し込むまでの施設を「排水設備」といいます。この排水設備を整備する工事の費用は、各家庭で負担していただきます。
なお、供用開始後は下水道法により、次のように接続が義務づけられています。
1.汲み取り便所 3年以内に接続
2.その他(し尿浄化槽、台所、風呂など)の排水設備 1年以内に接続
排水設備工事は、皆さんと指定工事店の間で行うものです。
排水設備工事の手続き
工事の依頼
排水設備の工事は、町に登録した「指定工事店」でなければできません。
工事を依頼する際は、必ず「大井町の指定工事店」であることを確認してください。
見積り・契約
指定工事店が決まったら、見積を依頼して工事の内容、金額について十分検討して契約してください。
融資あっせん制度を利用する方は指定工事店に申し出てください。
工事の確認申請
指定工事店が町に申請します。確認を受けたあとでなければ、工事に着手できません。
排水設備等新設等確認(変更確認)申請書 [Excelファイル/85KB]
排水設備等新設等確認(変更確認)申請書 [PDFファイル/40KB]
確認の決定
町は申請書の内容を審査し、適正であれば着手を認めます。
工事完了届の提出
指定工事店は、工事完了届を町に提出し、検査を受けます。
使用開始届の提出
公共下水道の使用を開始するときは、使用開始届を町に提出してください。
(指定工事店を経由して提出しても構いません)
工事完了検査
町は工事完了届により完了検査をします。
新規取り出し工事
新規に汚水桝を取り出す必要があるときは、指定工事店は工事着手前に町に申請してください。