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ハクビシンなどの小動物による生活被害について

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月17日更新

 ハクビシンなどの小動物が建物の天井裏や床下、物置といった場所に侵入し、ふん尿を排泄する、家庭菜園の作物が食べられるなどの被害が発生しています。特に、天井裏でふん尿をされてしまうと、シミ・汚れができたり、異臭を発したりするため、健康にも悪影響を与えます。

防除について

  • ハクビシンなどが天井裏に棲みついてしまった場合は、まずは追い出しましょう。煙を出すタイプの殺虫剤の散布が効果的です。
  • 追い出したら、建物の周りを調べ、侵入口となっている穴を塞ぎましょう。
  • ふん尿をされている場合は、消毒業者などに消毒をしてもらった方がよいでしょう。
  • 家庭菜園の被害の場合は、野菜や果実にネットを張るなど、小動物が近づけないようにしましょう。ハクビシンだけでなく、タヌキやアナグマ、アライグマといった小動物の可能性もあります。  

 ※ 近年は、大井町でもアライグマの目撃や捕獲が報告されています。

 被害防除策を講じてもなお、被害がなくならなければ捕獲します。

捕獲許可について

 野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、許可が必要です。許可なく野生鳥獣を捕獲すると、鳥獣保護管理法違反になります。
 生活被害の場合には、鳥獣保護管理法に基づく鳥獣捕獲許可を受け、はこわななどにより「有害鳥獣捕獲」を行います。捕獲許可申請の前に、まずは生活環境課へご相談ください。

捕獲用「はこわな」の貸し出しについて

 町では、自宅などで小動物による生活被害が発生し、やむを得ず許可を得て捕獲を行うとき、ご自身で捕獲を行う方のために、小動物捕獲用の「はこわな」の貸し出しを行っています。(わな免許は不要です。)
 ※ 数に限りがありますので、すべてが貸し出し中のときは貸し出しできません。また、予約はできませんので、ご了承ください。
 なお、小動物による農業被害(家庭菜園を除く)の場合は、まずはお近くの農協にご相談ください。

捕獲後の処理

 捕獲した小動物の処理については、捕獲したご自身で埋設など処分していただきます。

専門業者のお問い合わせ

 公益社団法人神奈川県ペストコントロール協会

電話

0120-064-643 または 045-681-8585

受付時間

月曜日~金曜日の午前9時から午後5時まで
第1・3・5土曜日の午前9時から正午まで
※ 捕獲費用がかかりますので、ご確認ください。

注意事項

  • 捕獲許可を受けた動物以外の捕獲は認められません。ほかの動物や犬・猫がかかった場合は、その場で解放してください。
  • 捕獲した動物には、衛生上、手を触れないでください。