野焼きについて
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
野焼きは近隣トラブルの原因
野焼きは煙を発生させ、「煙たい」「洗濯物に臭いがつく」など、周辺住民の生活環境へ悪影響を与え、近隣トラブルの原因となります。なるべく控えましょう。
野焼きの制限
平成10年4月から「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」が施行され、野焼きなどの屋外燃焼行為が制限されました。
野焼きが禁止されているもの
合成樹脂、ゴム、油脂類、布、木材(伐採木含む)
制限の対象外となっているもの
- 県の許可を得た焼却炉での焼却
- 農林業者の自己の作業に伴う焼却(合成樹脂、ゴム、油脂類、布は不可)
- たき火、キャンプファイアー、バーベキューなどで行われる焼却で軽微なもの
- どんど焼きなどの地域的慣習や宗教的儀式行事に伴う焼却
- 震災などの復旧活動に必要な焼却
- 消火訓練に伴う焼却
これらは周辺環境への影響が軽微であることが条件です。
制限の対象外であってもみだりに燃焼してはいけません
ドラム缶などの容器や素掘りの穴などでの焼却は、燃焼規模が大きくなり、周辺環境への影響が出やすいのでやめましょう。
野焼きを発見したら
生活環境課へご連絡ください。現地を確認し、条例に違反していたり、制限の対象外の燃焼であっても、周辺環境への影響が軽微とは認められない場合は指導します。