民間施設のクーリングシェルター募集
気候変動適応法第21条第1項に基づき、市区町村長は、住民等が暑さをしのげる場所として、その市区町村内の施設を指定することができるとされています。この指定を受けた施設を「指定暑熱避難施設」といい、その通称を「クーリングシェルター」といいます。
町では、熱中症特別警戒アラートが発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、5つの施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定しています。
このたび、町では、事業所・店舗等の共用スペースをクーリングシェルターとして地域の皆様などに開放し、熱中症対策にご協力いただける民間施設を募集することとしました。地域の皆様が安全、安心に過ごせるよう、皆様のご理解、ご協力をぜひよろしくお願いいたします。
募集要件
・ 町内の民間施設であること。
・ 環境省から「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合に当該施設を住民等に開放することができること。
・ 施設内に適切な冷房設備が設置されており、定期的にメンテナンスがされていること。
・ 開設期間中、暑さをしのぐ休憩場所として、受入可能人数が滞在するために必要な空間が確保されていること。
・ 開放場所に、避難者が休憩するための椅子等が備わっていること。
・ 町と管理運用に関する協定書を締結し、内容を実施できること。
実施事項
・ 各施設の出入口等、見やすい場所に町指定のクーリングシェルターである旨を示すポスター等の掲示
・ 気温に応じた適当な冷房設備の稼働
・ 休憩用の椅子等の準備
・「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、受入可能な曜日及び時間にクーリングシェルターとして開放
・ クーリングシェルター利用者への必要な対応
開設期間
熱中症特別警戒情報の運用期間(4月第4水曜日~10月第4水曜日)
応募方法
募集要項をご確認いただき、応募用紙にご記入のうえ、生活環境課宛にメール、Fax、郵送、持参のいずれかの方法にてご提出ください。
応募期間
令和8年3月25日(水曜日)より随時受付
応募後について
・ご応募いただいた内容について、要件を満たしているか町で確認させていただきます。
・内容について適当と認められた場合は、クーリングシェルターに指定させていただきます。
※指定にあたっては、町と施設管理者の間で、クーリングシェルターの開設に係る協定等を締結いたします。
・クーリングシェルターに指定された施設の情報は、町のホームページ等を通じて公表いたします。


