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水道料金

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月25日更新

水道料金は 

 水道事業は公営企業であり、独立採算の原則が適用されます。
 皆さまに水を供給するための費用は税金ではなく、皆さまからお支払いいただく水道料金によって運営しております。
 水道料金は、基本料金と従量料金(使用水量に応じた料金)及びその料金にかかる消費税及び地方消費税から構成されております。
 水道料金は2カ月に一度、請求しています。

水道検針及び料金請求月表

 大井町では、町内を2つの地区に分けて2カ月に1回検針し、使用料を請求しています。

甲地区

(自治会)根岸上・根岸下・市場・河原、金手の一部・新宿の一部・坊村の一部

使用月検針時期請求月
3月・4月分4月下旬5月
5月・6月分6月下旬7月
7月・8月分8月下旬9月
9月・10月分10月下旬11月
11月・12月分12月下旬1月
1月・2月分2月下旬3月

乙地区

(自治会)篠窪・柳・高尾・赤田・上山田・中屋敷・下山田・上大井・西大井・宮地・馬場・吉原、金手の一部・新宿の一部・坊村の一部

使用月検針時期請求月
2月・3月分3月下旬4月
4月・5月分5月下旬6月
6月・7月分7月下旬8月
8月・9月分9月下旬10月
10月・11月分11月下旬12月
12月・1月分1月下旬2月

「上下水道使用量等のお知らせ」の見方

検針票見本

「上下水道使用量等のお知らせ」の見方
a:水道を使用している場所とお客様のお名前です。
b:

お客様番号…お問い合わせの際はこの番号をお伝えください。

メーター番号・口径・用途…お客様がお使いのメーター番号、口径、用途です。

c:ご利用期間…今回のお客様のご利用期間です。
d:今回指針・前回指針…今回と前回のメーターの指針です。
旧メーター使用量…メーター交換を実施した際に表示されます。
水道使用量・下水道使用量…今回の使用水量です。
e:水道料金・下水道料金…今回の使用水量に対する水道・下水道それぞれの税込料金です。
合計金額…水道料金・下水道料金の合計です。
振替予定日…口座振替の方は口座から引き落とされる日が表示されます。納付書払いの方は納期限が表示されます。
f:使用水量の大幅な増加や、漏水の可能性がある場合、メッセージが表示されます。
g:前回分を口座振替でお支払いいただいた方のみ表示されます

水道料金表

水道料金・下水道使用料

大井町では、逓増(ていぞう)型の料金体系を採用しています。
これは使用水量が多くなるにしたがって、1立法メートルあたりの単価が高くなる料金体系です。

平成30年4月1日から水道料金が改定されました。

水道料金計算表(2カ月)
使用水量(立法メートル)1立法メートル当たり単価
税抜(税込)
区分
一般用0 ~ 16基本料金1,660円(1,826円)
17 ~ 20  15円( 16.5円)超過料金
21 ~ 30110円(121.0円)
31 ~ 40115円(126.5円)
41 ~ 60130円(143.0円)
61 ~ 90150円(165.0円)
91 ~ 120170円(187.0円)
121 ~190円(209.0円)

(平成30年4月1日適用)

水道料金早見表  [PDFファイル/14KB]

下水道料金計算表(2カ月)

種別使用水量(立法メートル)1立法メートル当たり単価
税抜(税込)
区分
一般用0  ~ 20基本料金1,520円(1,672円)
21 ~ 40  90円( 99.0円)超過料金
41 ~ 60107円(117.7円)
61 ~ 100124円(136.4円)
101 ~ 200141円(155.1円)
201 ~ 1000157円(172.7円)
1001 ~ 2000165円(181.5円)
2001 ~ 10000173円(190.3円)
10001 ~180円(198.0円)

(平成10年4月1日適用)

下水道使用料早見表 [PDFファイル/119KB]

 請求額は計算表(税込)で求めた金額(1円未満切捨て)です。
 請求は、2カ月に1回水道・下水道一緒に行っていて、検針を行った翌月が支払い月になります。(水道検針及び料金請求月表

水道利用加入金

 給水装置を新設または改造(量水器の口径を増す場合)する場合に、水道利用加入金を納めていただきます。

 ※給水装置とは、水道の配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具を指します。

水器の口径金額
税抜(税込)
備考
13ミリメートル     140,000円(   154,000円)申請者が引き続き1年以上大井町に住所を有し、かつ、給水装置を自己の用に供する場合
70,000円(77,000円)
20ミリメートル     180,000円(   198,000円)申請者が引き続き1年以上大井町に住所を有し、かつ、給水装置を自己の用に供する場合
90,000円(99,000円)
25ミリメートル     320,000円(   352,000円) 
40ミリメートル  1,040,000円( 1,144,000円) 
50ミリメートル  1,690,000円( 1,859,000円) 
75ミリメートル  3,900,000円( 4,290,000円) 
100ミリメートル  6,500,000円( 7,150,000円) 
150ミリメートル13,000,000円(14,300,000円) 
150ミリメートルを超えるもの19,500,000円(21,450,000円) 

水道料金のお支払方法

 料金は、口座振替または納入通知書でお支払いください。

口座振替

※支払いは便利な口座振替をご利用ください。

 口座振替をご希望される場合は、役場または大井町内の金融機関などでお申込手続きをしてください。
 お申込みいただきましたお客様の預貯金口座から、請求月の末日(末日が土日祝日及び年末年始の場合は翌営業日)に料金を振替させていただきます。
 

申込に必要なもの

  • 預貯金口座の分かるもの(通帳など)
  • 金融機関に届け出ている印鑑(預貯金通帳の印鑑)

口座振替の取り扱い可能な金融機関など

  • (株)みずほ銀行
  • (株)横浜銀行
  • スルガ銀行(株)
  • さがみ信用金庫
  • かながわ西湘農業協同組合
  • 中央労働金庫
  • (株)ゆうちょ銀行

納入通知書

 お客様が直接役場会計室または金融機関及びコンビニエンスストアなどに納入通知書で直接お支払いいただく方法です。

窓口で納付できる金融機関など

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