水道料金
水道料金は
水道事業は公営企業であり、独立採算の原則が適用されます。
皆さまに水を供給するための費用は税金ではなく、皆さまからお支払いいただく水道料金によって運営しております。
水道料金は、基本料金と従量料金(使用水量に応じた料金)及びその料金にかかる消費税及び地方消費税から構成されております。
水道料金は2カ月に一度、請求しています。
水道検針及び料金請求月表
大井町では、町内を2つの地区に分けて2カ月に1回検針し、使用料を請求しています。
甲地区
(自治会)根岸上・根岸下・市場・河原、金手の一部・新宿の一部・坊村の一部
使用月 | 検針時期 | 請求月 |
---|---|---|
3月・4月分 | 4月下旬 | 5月 |
5月・6月分 | 6月下旬 | 7月 |
7月・8月分 | 8月下旬 | 9月 |
9月・10月分 | 10月下旬 | 11月 |
11月・12月分 | 12月下旬 | 1月 |
1月・2月分 | 2月下旬 | 3月 |
乙地区
(自治会)篠窪・柳・高尾・赤田・上山田・中屋敷・下山田・上大井・西大井・宮地・馬場・吉原、金手の一部・新宿の一部・坊村の一部
使用月 | 検針時期 | 請求月 |
---|---|---|
2月・3月分 | 3月下旬 | 4月 |
4月・5月分 | 5月下旬 | 6月 |
6月・7月分 | 7月下旬 | 8月 |
8月・9月分 | 9月下旬 | 10月 |
10月・11月分 | 11月下旬 | 12月 |
12月・1月分 | 1月下旬 | 2月 |
「上下水道使用量等のお知らせ」の見方
a: | 水道を使用している場所とお客様のお名前です。 |
---|---|
b: | お客様番号…お問い合わせの際はこの番号をお伝えください。 メーター番号・口径・用途…お客様がお使いのメーター番号、口径、用途です。 |
c: | ご利用期間…今回のお客様のご利用期間です。 |
d: | 今回指針・前回指針…今回と前回のメーターの指針です。 旧メーター使用量…メーター交換を実施した際に表示されます。 水道使用量・下水道使用量…今回の使用水量です。 |
e: | 水道料金・下水道料金…今回の使用水量に対する水道・下水道それぞれの税込料金です。 合計金額…水道料金・下水道料金の合計です。 振替予定日…口座振替の方は口座から引き落とされる日が表示されます。納付書払いの方は納期限が表示されます。 |
f: | 使用水量の大幅な増加や、漏水の可能性がある場合、メッセージが表示されます。 |
g: | 前回分を口座振替でお支払いいただいた方のみ表示されます |
水道料金表
水道料金・下水道使用料
大井町では、逓増(ていぞう)型の料金体系を採用しています。
これは使用水量が多くなるにしたがって、1立法メートルあたりの単価が高くなる料金体系です。
平成30年4月1日から水道料金が改定されました。
種別 | 使用水量(立法メートル) | 1立法メートル当たり単価 税抜(税込) | 区分 |
---|---|---|---|
一般用 | 0 ~ 16 | - | 基本料金1,660円(1,826円) |
17 ~ 20 | 15円( 16.5円) | 超過料金 | |
21 ~ 30 | 110円(121.0円) | ||
31 ~ 40 | 115円(126.5円) | ||
41 ~ 60 | 130円(143.0円) | ||
61 ~ 90 | 150円(165.0円) | ||
91 ~ 120 | 170円(187.0円) | ||
121 ~ | 190円(209.0円) |
(平成30年4月1日適用)
種別 | 使用水量(立法メートル) | 1立法メートル当たり単価 税抜(税込) | 区分 |
---|---|---|---|
一般用 | 0 ~ 20 | - | 基本料金1,520円(1,672円) |
21 ~ 40 | 90円( 99.0円) | 超過料金 | |
41 ~ 60 | 107円(117.7円) | ||
61 ~ 100 | 124円(136.4円) | ||
101 ~ 200 | 141円(155.1円) | ||
201 ~ 1000 | 157円(172.7円) | ||
1001 ~ 2000 | 165円(181.5円) | ||
2001 ~ 10000 | 173円(190.3円) | ||
10001 ~ | 180円(198.0円) |
(平成10年4月1日適用)
請求額は計算表(税込)で求めた金額(1円未満切捨て)です。
請求は、2カ月に1回水道・下水道一緒に行っていて、検針を行った翌月が支払い月になります。(水道検針及び料金請求月表)
水道利用加入金
給水装置を新設または改造(量水器の口径を増す場合)する場合に、水道利用加入金を納めていただきます。
※給水装置とは、水道の配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具を指します。
量水器の口径 | 金額 税抜(税込) | 備考 |
---|---|---|
13ミリメートル | 140,000円( 154,000円) | 申請者が引き続き1年以上大井町に住所を有し、かつ、給水装置を自己の用に供する場合 70,000円(77,000円) |
20ミリメートル | 180,000円( 198,000円) | 申請者が引き続き1年以上大井町に住所を有し、かつ、給水装置を自己の用に供する場合 90,000円(99,000円) |
25ミリメートル | 320,000円( 352,000円) | |
40ミリメートル | 1,040,000円( 1,144,000円) | |
50ミリメートル | 1,690,000円( 1,859,000円) | |
75ミリメートル | 3,900,000円( 4,290,000円) | |
100ミリメートル | 6,500,000円( 7,150,000円) | |
150ミリメートル | 13,000,000円(14,300,000円) | |
150ミリメートルを超えるもの | 19,500,000円(21,450,000円) |
水道料金のお支払方法
料金は、口座振替または納入通知書でお支払いください。
口座振替
※支払いは便利な口座振替をご利用ください。
口座振替をご希望される場合は、役場または大井町内の金融機関などでお申込手続きをしてください。
お申込みいただきましたお客様の預貯金口座から、請求月の末日(末日が土日祝日及び年末年始の場合は翌営業日)に料金を振替させていただきます。
申込に必要なもの
- 預貯金口座の分かるもの(通帳など)
- 金融機関に届け出ている印鑑(預貯金通帳の印鑑)
口座振替の取り扱い可能な金融機関など
- (株)みずほ銀行
- (株)横浜銀行
- スルガ銀行(株)
- さがみ信用金庫
- かながわ西湘農業協同組合
- 中央労働金庫
- (株)ゆうちょ銀行
納入通知書
お客様が直接役場会計室または金融機関及びコンビニエンスストアなどに納入通知書で直接お支払いいただく方法です。