生態系や人体、農林水産業に悪影響を与える恐れがある国外由来の生物は、2005年に施行された「特定外来生物被害防止法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」に基づき、環境省が指定しています。
動物だけでなく、昆虫、植物、種子、卵なども含まれ、研究目的などで許可を得たものを除き、生きたままの運搬、保管や栽培、販売、譲渡、輸入、野外への放出は外来生物法により禁止され、違反者には懲役もしくは罰金が科せられます。
主な特定外来生物
アライグマ、カミツキガメ、ウシガエル、ブルーギル、ブラックバス(コクチバス・オオクチバス)、オオキンケイギクなど
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