三世代同居住宅改修補助金
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新
町内への移住定住及び三世代同居の促進を図ることを目的として、下記の要件に該当する方に対し、補助金を交付します。
申請の流れ及び申請書のダウンロードはこちらのページからお願いします。
対象者要件
三世代同居するために、親世帯と子世帯の一方が大井町に新たに転入すること。ただし、下記の場合も対象とする。
※親世帯と子世帯の両方が町内に居住していて、三世代同居するために、町内の住宅を改修し、その住宅に転居する場合。
※すでに三世代同居していて、現在居住している住宅の改修工事をする場合。(対象となる工事には制限があります。要綱をご確認ください。)
- 世帯全員が改修した住宅の所在地を住所地としていること。
- 町内に親、子、孫の三世代で同居すること。
- 改修した住宅に10年以上居住すること。
- 孫は中学生以下であること。(出産予定の場合も含む)
- 世帯全員に町税などの滞納がないこと。
- 世帯員全員が、同一の住宅について、この補助金交付申請を行っていないこと。かつ、移住・定住に係る当町の他の補助を受けていないこと。
- 大井町暴力団排除条例第2条第1項第3号、4号に規定する暴力団員などでないこと、かつ、同条同項第5号に規定する暴力団経営支配法人などと密接な関係にないこと。
住宅要件
- 三世代同居をするために改修した住宅、またはすでに三世代同居をしていて改修した住宅。
- 対象となる工事費用の合計が20万円以上であること。
※対象となる工事は下表のとおり。 - 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
※マンションも対象とする。
対象となる工事 | 対象とならない工事 |
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・自ら居住するための部分の増築・改築など |
・敷地造成、門、塀その他の外構工事 ・家具、家庭用電気機械器具などの購入、設置など ・住宅改修に係る当町の他の補助などを受けた工事 ・その他町長が適切でないと認めるもの |
補助金額
20万円
必要書類
- 交付申請書
- 改修により床面積が変動した場合は、建物登記の全部事項証明書(写し可)
- 領収書の写し
- 工事の内容がわかるもの(工事請負契約書・平面図・立面図・施工前後の写真など)の写し
- 世帯全員の前年度の市町村民税納税証明書(課税がない場合は非課税証明書)
- 補助金交付後10年以上、町内に居住することの誓約書
- 親、子、孫の関係がわかる戸籍全部事項証明書(写し可)
- 子を出産予定の場合は、母子健康手帳の写し
- その他町長が必要と認める書類(大井町への移住定住に関するアンケート)
申請期限
原則として、改修工事完了日の翌日から起算して6カ月以内