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大井町三世代同居等移住定住促進補助金

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

町内への移住定住および三世代同居の促進を図ることを目的として、下記の要件に該当する方に対し、三世代同居等移住定住促進補助金を交付します。

要件

 
補助金の種別対象者対象住宅補助金額
三世代同居住宅取得補助金

三世代同居をする方で以下のいずれかに該当する方

  • 親世帯または子世帯のどちらか一方が転入する場合。
  • 親世帯・子世帯ともに町内に居住していて、町内に住宅を新規取得し同居する場合。
  • すでに三世代同居していて、現在居住している住宅を建て替える場合。
町内に新規取得30万円
三世代同居
住宅改修補助金

三世代同居をする方で以下のいずれかに該当する方

  • 親世帯または子世帯の一方または両方が転入する場合。
  • すでに三世代同居していて、現在居住している住宅を増・改築する場合。
町内の住宅を改修工事20万円
住宅取得補助金過去・現在に1年以上大井町に居住していた方
(定住、Uターン移住)
町内に新規取得20万円

三世代同居をする方で以下に該当する方

  • 親世帯および子世帯の両方が転入する場合。
20万円
町外から町内に転入する方10万円

・建物登記完了後または改修工事完了後、申請書に必要書類を添えて、企画財政課窓口へ直接提出してください。
(平日8時30分~17時15分)
・申請書などは、下記からダウンロードしていただくか、企画財政課で配布しています。

※令和4年度より申請書等の一部を改正しましたので、最新の様式をご利用ください。

◇申請の流れ

(1)申請

    原則として、建物登記完了日または改修工事完了日の翌日から起算して、2カ月以内に申請書を提出してください。

(2)審査

    提出書類などを確認し、要件を満たしているか審査を行います。
    ※現地確認などをする場合があります。

(3)交付決定

    審査完了後、交付決定の通知を送付します。

(4)請求

    交付決定通知書に同封の請求書に記入、押印の上、提出してください。

(5)振込

    請求書を受領後、補助金を指定の口座に交付します。

交付の取り消し

次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すことがあります。

  • 交付決定後10年以内に取得または改修した住宅に、居住または三世代同居をしなくなったとき。
  • 虚偽の申請その他不正の手段により交付を受けたとき。
  • 請求を行わないとき。
  • この要綱および関係法令に違反したとき。
  • その他、補助事業に関し、補助金などの交付の決定の内容およびこれに付した条件に違反したときまたは町長の指示に従わなかったとき。

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