大井町小規模事業者経営改善資金利子補助制度について
印刷用ページを表示する更新日:2024年7月1日更新
大井町小規模事業経営改善資金利子補助制度とは
町内の小規模事業者を対象に(株)日本政策金融公庫の庄吉備路業者経営改善資金融資を受けた事業者を対象に借入額に対する支払い利子の一部(年利1%相当額:上限額5万円)を補助する制度です。
小規模事業者とは、商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条<外部リンク>で定義する「小規模事業者」です。
補助対象者
- 町内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては、1年以上継続して町内に在住している者)であること。既存の借入者も対象になります。
- 町税および使用料などに滞納がないこと。
補助金額
- 当初借入額に対する利子のうち、年利1.0%に相当する額で、上限は5万円です。
※公庫の貸付利率が年利1.0%未満の時は支払利子の額となり、100円未満の端数は切り捨てとなります。
補助期間
- 1月1日から12月31日までの1年間とし、1年に満たない場合は月割で計算した額となります。
※補助の金額が5万円に達しない場合は、最初に補助を受けた年度から起算して5年間を限度に、合計額が5万円に達するまでの間、補助を受けることができます。
必要書類
- 対象期間の翌年の1月末までに下記の書類を提出ください。
- 小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書
- 公庫の支払利息証明書
- その他、町長が必要と認めるもの