大井町小規模事業者経営改善資金利子補助金
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金融資を受けた事業者に対し、融資の利子を町が補助します。
※大井町商工振興会に属している必要があります。
小規模事業者とは
商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条で定義する「小規模事業者」です。
補助対象者
- 町内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては、1年以上継続して町内に在住している者)であること。既存の借入者も対象になります。
- 町税および使用料などに滞納がないこと。
補助対象期間
1月1日から12月31日までの1年間とし、1年に満たない場合は月割で計算した額。
補助の金額が5万円にたちしない場合は、最初に補助を受けた年度から起算して5年間を限度に、合計額が5万円にたちするまでの間、補助を受けることができます。
補助額
当初借入額に対する利子のうち、年利1.0%に相当する額で、上限は5万円です。
公庫の貸付利率が年利1.0%未満の時は支払利子の額で、上限は5万円です。
100円未満の端数については切り捨てします。
交付申請書類
該当期間の翌年の1月末までに下記の書類を提出ください。
- 小規模事業者経営改善資金利子補助金交付申請書[Wordファイル/13KB]
- 公庫の支払利息証明書
- その他、町長が必要と認めるもの
その他、詳細については「大井町小規模事業者経営改善資金利子補助金交付要綱」をご確認いただくか、地域振興課までお問い合わせください。