ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

戸籍の附票

印刷用ページを表示する更新日:2022年5月18日更新

 戸籍の附票は戸籍とともに本籍地で作成され、その戸籍に記載されている方の、住民票上の住所の履歴を記録したものです。
 自動車の名義変更や廃車手続きの際に、登録上の住所から現在の住所までの変更を証明するものとして、よく利用されます。戸籍の附票は本籍地の市区町村のみ発行可能です。必ず、本籍地の市区町村に請求してください。

お知らせ

 住民基本台帳法の改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票に生年月日と性別が新たに記録されることになりました。(施行日以前に除票となった戸籍の附票は除きます。)

 また、戸籍の附票の写しは、原則として「本籍・筆頭者氏名」および「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人登録している方)」の表示が省略となります。

 表示を希望される方は請求書にその旨ご記入ください。

証明書の種類

証明書の種類内容1通当たりの手数料
戸籍の附票住所の履歴が記載されたものです。氏名、住所の履歴(住所と住み始めた日)が記載されます。300円

請求方法

本人および同じ戸籍に記載された方が請求する場合本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)をお持ちになり、町民課にお越しください。
代理人が請求する場合代理人の本人確認書類の提示に加え、本人直筆の委任状が必要です。
第三者の方が請求する場合請求できるのは一部の方を抜き出した附票に限られます。請求事由を詳しく書き、疎明資料と本人確認書類を持って、町民課にお越しください。

請求場所

役場庁舎1階町民課、そうわ会館2階

受付時間

平日 8時30分から17時15分まで

注意事項

  • 本籍(大井町○○番地まで必要)と筆頭者の氏名を確認してお越しください。
  • 筆頭者は、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をして夫婦で新しい戸籍を作るときに、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。筆頭者の方が死亡しても、筆頭者は変わりません。

関連ページ