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婚姻届(結婚するとき)

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月29日更新

届出人

  • 夫、妻になる人                                                                      ※届出人が届書に署名した後、届書を持参するのは代理人でも可

届出期間

  • 任意(届出日が婚姻の成立日になります)                                                        ただし、外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3カ月以内に届出が必要

届出地

  • 夫か妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村

事前審査のご案内

土日、祝日、夜間の宿日直扱いの場合、受付後すぐに内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。        翌開庁日以降に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となり、届書を提出した日が戸籍に記載される「届出日」になります。記載漏れ、記載誤り及び必要書類の不足があった場合、受理できないことがあるため、後日来庁していただくことがあります。そのため下記の必要なものをご持参いただき、できるだけ事前審査を受けてから届出することをお勧めします。

必要なもの

  • 婚姻届書※証人(成人の方)2人の記載が必要
  • 父母の同意書(未成年の方)
  • 国民健康被保険者証(大井町に住民登録がある方で、氏、住所などの変更がある方)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)

届出場所と時間

  • 平日の8時30分から17時15分までは、役場庁舎1階町民課
  • 平日のその他の時間と、土日、祝日、年末年始は、役場庁舎1階宿直室

注意事項

  • 再婚禁止期間 女性は離婚後100日(ただし、同一人との再婚は除く)
  • 婚姻届用紙 役場庁舎1階町民課でお渡しします。
  • 住所変更 住所異動がある場合は、婚姻届とは別に届出が必要です。                                   町外から大井町に転入する場合は、現住所地で転出届を提出し、発行された転出証明書等の関係書類をご持参ください。住民異動届は、平日8時30分から17時15分に受け付けます。
  • 令和3年9月1日より戸籍の届書への押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
  • 令和6年3月1日から戸籍届出時に戸籍全部事項証明書の添付が不要となりました。

婚姻可能年齢の変更について

 令和4年4月1日から、民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されます。

これまで、婚姻することができる年齢は、男性18歳、女性16歳とされていましたが、令和4年4月1日より女性の婚姻することができる年齢が18歳に引き上げられ、男女ともに、婚姻することのできる年齢は18歳になります。18歳以上の方は、父母の同意なく婚姻できるようになります。

※経過措置として、誕生日が平成16年4月2日から平成18年4月1日の女性は、令和4年4月1日以降18歳未満であっても婚姻できます。この場合、従来通り父母の同意が必要です。

経過措置中の未成年の方の婚姻について

 未成年の婚姻には、父母(未成年者が養子の場合は養父母)の同意が必要です。                           届書と一緒に「同意書」が提出いただくか、届書の「その他」欄へ下記の通り父母(養父母)双方が自筆で記入してください。

   妻 大井花子 未成年者につき、この婚姻に同意します。                                               

   住所 神奈川県足柄上郡大井町金子1995番地                                                   

   父(養父)大井一郎 昭和〇年〇月〇日生                                                       

   住所 同上 母(養母) 大井梅子 昭和〇年〇月〇日生  

   ※「同意書」は町民課窓口でお渡しします。                                          

外国人の方と婚姻される方へ

  • 外国の方式で婚姻した場合、婚姻証書作成の日から3カ月以内に、その国の日本大使館か夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村で届出をしてください。日本の市区町村に提出する場合は、婚姻証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)、全部事項証明(本籍が大井町でない方のみ)などが必要です。
  • 外国人との婚姻に必要な書類は、婚姻要件具備証明書と日本語の訳文(訳者の署名入り)、パスポート、在留カードなどが必要になりますが、国籍により書類が異なりますので、町民課にお問い合わせください。