婚姻届(結婚するとき)
印刷用ページを表示する更新日:2024年2月29日更新
届出人
- 夫、妻になる人(18歳以上) ※届出人が届書に署名した後、届書を持参するのは代理人でも可
届出期間
- 任意(届出日が婚姻の成立日になります) ただし、外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3カ月以内に届出が必要
届出地
- 夫か妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
事前審査のご案内
土日、祝日、夜間の宿日直扱いの場合、受付後すぐに内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日以降に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付日にさかのぼって受理となり、届書を提出した日が戸籍に記載される「届出日」になります。記載漏れ、記載誤り及び必要書類の不足があった場合、受理できないことがあるため、後日来庁していただくことがあります。そのため下記の必要なものをご持参いただき、できるだけ事前審査を受けてから届出することをお勧めします。
必要なもの
- 婚姻届書※証人(成人の方)2人の記載が必要
- 健康保険の資格確認書(健康保険証)(大井町に住民登録がある方で、氏、住所などの変更がある方)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
届出場所と時間
- 平日の8時30分から17時15分までは、役場庁舎1階町民課
- 平日のその他の時間と、土日、祝日、年末年始は、役場庁舎1階宿直室
注意事項
- 婚姻届用紙 役場庁舎1階町民課でお渡しします。
- 住所変更 住所異動がある場合は、婚姻届とは別に届出が必要です。 町外から大井町に転入する場合は、現住所地で転出届を提出し、発行された転出証明書等の関係書類をご持参ください。住民異動届は、平日8時30分から17時15分に受け付けます。
- 令和3年9月1日より戸籍の届書への押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
- 令和6年3月1日から戸籍届出時に戸籍全部事項証明書の添付が不要となりました。
外国人の方と婚姻される方へ
- 外国の方式で婚姻した場合、婚姻証書作成の日から3カ月以内に、その国の日本大使館か夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村で届出をしてください。日本の市区町村に提出する場合は、婚姻証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)、全部事項証明(本籍が大井町でない方のみ)などが必要です。
- 外国人との婚姻に必要な書類は、婚姻要件具備証明書と日本語の訳文(訳者の署名入り)、パスポート、在留カードなどが必要になりますが、国籍により書類が異なりますので、町民課にお問い合わせください。