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戸籍(全部事項証明、個人事項証明など)について

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月26日更新

戸籍は本籍を定めている市区町村で編製されています。
戸籍には、本籍、戸籍に記載されている各人の氏名・出生年月日・その戸籍に記載された事由・父母の氏名・続柄などが記載されています。

証明書の種類

証明書の種類内容1通当たりの手数料
戸籍全部事項証明
戸籍個人事項証明
コンピュータ化された現在の戸籍のことです。450円
平成改製原戸籍平成13年10月13日にコンピュータ化される前の戸籍のことです。
改製(コンピュータ化)より前に除籍(死亡・婚姻・離婚など)された方の記載が必要な場合は、こちらを請求してください。
750円
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本
昭和32年に改製されるよりも前の、戸(家)単位で作成されていた戸籍です。
戸主、妻、子だけでなく、父母、孫、甥、姪などまで記載される場合もあります。
750円
除籍全部事項証明
除籍個人事項証明
戸籍に載っている全員が、婚姻、死亡、他市区町村への転籍などにより戸籍から除かれたものです。
その戸籍に1人でも残っていると、現在戸籍、平成改製原戸籍、もしくは改製原戸籍となります。
コンピュータ化された現在の除籍のことです。
750円
除籍謄本戸籍に載っている全員が、婚姻、死亡、他市区町村への転籍などにより戸籍から除かれたものです。
その戸籍に1人でも残っていると、現在戸籍、平成改製原戸籍、もしくは改製原戸籍となります。
平成13年10月13日にコンピュータ化される前の除籍のことです。
750円

請求できる人

・戸籍の名欄に記載のある人(本人)

 同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。

・上記の人の配偶者・直系尊属(父母等)・直系卑属(子等)

・上記の本人当から依頼を受けた代理人

 本人等が作成した委任状が必要です。

第三者請求について

本人等以外の第三者が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省ウェブページ<外部リンク>をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。

請求方法

本人が請求する場合本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)をお持ちになり、各請求窓口に直接お越しください。
代理人が請求する場合代理人の本人確認書類の提示に加え、本人直筆の委任状が必要です。

請求場所

役場庁舎1階町民課、そうわ会館

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

注意事項

  • 本籍(大井町○○番地まで必要)と筆頭者の氏名を確認してお越しください。
  • 筆頭者は、戸籍の始めに記載される方です。婚姻をして夫婦で新しい戸籍を作るときに、夫の姓を選ぶと夫が筆頭者に、妻の姓を選ぶと妻が筆頭者になります。筆頭者の方が死亡しても、筆頭者は変わりません。

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