離婚届(離婚するとき)
印刷用ページを表示する更新日:2024年2月29日更新
離婚の種別
協議離婚
- 夫および妻の合意で離婚届出をすることにより成立する離婚
裁判離婚
- 離婚の調停成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚(調停、和解、認諾、審判、判決離婚)
届出人
- 協議離婚の場合
夫および妻 - 裁判離婚の場合
調停の申立人または訴えの提起者(ただし、これらの者が10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。)
届出期間
- 協議離婚の場合
任意(届出日が離婚の成立日となります。) - 裁判離婚の場合
調停・和解の成立日または審判・判決の確定日から10日以内
届出地
- 本籍地、夫または妻の住所地のうちいずれかの市区町村
必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届※証人(成人の方)2人の記載が必要です。
- 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
- 健康保険の資格確認書(健康保険証)(大井町に住民登録のある方で、氏、住所などの変更がある方)
裁判離婚の場合
- 離婚届
- 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合のみ)
- 調停調書・和解調書・認諾調書・審判書・判決書のいずれかの謄本
- 確定証明書(審判・判決の場合)
- 健康保険の資格確認書(健康保険証)(大井町に住民登録のある方で、氏、住所などの変更がある方)
届出場所と時間
- 平日の8時30分から17時15分までは、役場庁舎1階町民課
- 平日のその他の時間と、土日、祝日、年末年始は、役場庁舎1階宿直室
注意事項
- 離婚届用紙
離婚届と離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の用紙は、役場庁舎1階町民課でお渡しします。 - 令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍全部事項証明書の添付が不要となりました。
- 住所変更
住所異動がある場合は、離婚届と別に、届出が必要です。町外から大井町に引越しをする場合は、現住所地で転出届を提出し、転出証明書等の関係書類をご持参ください。住所異動届は、平日8時30分から17時15分に受け付けます。 - 外国人との離婚、外国人同士の離婚は、国籍により裁判の種類が定められている場合がありますので、町民課にお問い合わせください。
- 令和3年9月1日から戸籍届書への押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。
離婚後の各種手続きについて
離婚されるときの各種手続きのご案内を作成しました。
ぜひ、ご活用ください。
R4.3離婚手続きご案内一覧 [PDFファイル/249KB]
離婚後の本籍、氏について
旧姓にもどる場合
- もとの戸籍にもどる
離婚届「婚姻前の氏にもどる者の本籍」に、婚姻前の本籍、筆頭者の氏名を本人が記入してください。ただし、もどる戸籍がすでに除籍になっている場合はもどれませんので、新しい戸籍をつくります。 - 新しい戸籍をつくる
離婚届「婚姻前の氏にもどる者の本籍」に、新しく本籍をつくる場所(土地の地番、住所)、筆頭者の氏名(婚姻前の氏で本人の氏名)を、本人が記入してください。
離婚しても婚姻中の氏をそのまま使用する場合
- 婚姻により氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏にもどりますが、離婚の日から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。
- 離婚届と同時に届出する場合、離婚届「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は空欄にし、離婚の際に称していた氏を称する届を、氏を称する本人が記入してください。
※離婚の日から3ヵ月経過した場合は、家庭裁判所の許可を得て氏変更の届出をすることになります。
未成年のお子さんについて
- 離婚する夫婦の間に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と指定し、離婚届の「未成年の子の氏名」欄に記入して届出をしてください。
- 証人欄の下部にある「面会交流・養育費の分担」についての欄もチェックしてください。
離婚後のお子さんの氏変更(入籍)手続き
離婚届で親権者を指定しただけでは子の戸籍も氏も変わりません。子を離婚後の母の戸籍に移したい場合は、次の手続きが必要です。
- 離婚の手続き完了後、家庭裁判所へ「子の氏の変更の許可」の申立を行います。
- 家庭裁判所が発行した「子の氏の変更許可審判書謄本」を添えて役場に「入籍届」を提出します。
※申立および届出人は、お子さんが15歳以上の場合はお子さん本人、15歳未満の場合は親権者となります。
※再婚で養子縁組により夫婦の戸籍に入籍した子は、養子離縁により戸籍を移すことができる場合があります。町民課にお問い合わせください。