出生届(子が生まれたとき)
印刷用ページを表示する更新日:2021年10月6日更新
届出人
- 生まれた子の父または母(婚姻中でないときは母) ※子の父または母以外が来庁する場合でも、届出人署名欄は子の父または母の署名が必要です。
届出期間
- 生まれた日を含め14日以内 (期間満了日が土日、祝日の場合はその翌日)
届出地
- 住所地、本籍地、出生地のいずれかの市区町村
必要なもの
- 出生届(病院で受け取ってください。届出書の右側に医師か助産師が記入した出生証明書が必要です。)
- 印鑑(届出書への押印は令和3年9月1日から任意となりましたが、関連する手続きで押印が必要な場合がありますので、念のためお持ちください。)
- 母子健康手帳
届出場所と時間
- 平日の8時30分から17時15分までは、役場庁舎1階町民課
- 平日のその他の時間と、土日、祝日、年末年始は、役場庁舎1階宿直室
※土日、祝日、年末年始、夜間の宿日直扱いの場合、母子手帳への出生届け出済証明ができないため、後日来庁して証明を受けてください。なお、児童手当等の手続きも後日手続きを行ってください。
同日にできる手続き(宿日直扱いを除く)
- 大井町にお住まいの方
・児童手当の申請
・小児医療証の申請 - 大井町で国民健康保険に加入の方
・子の国民健康保険加入の申請
・出産育児一時金の申請(子の母が国民健康保険に加入の場合)
お子さんのマイナンバーについて
出生届によりお子さんが住民票に記載されますとマイナンバーが付番されます。
その後、マイナンバーをお知らせする個人番号通知書がおよそ1カ月後に住民票の住所へ送付されます。
注意事項
- 子の名前に使える文字は、漢字(常用漢字、人名用漢字)、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)です。
- 日本人の子が国外で出生した場合は、生まれた日を含めて3カ月以内に、その国の日本大使館か本籍地の市町村で届出をしてください。日本の市区町村に提出する際は、出生証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)が必要です。現地の日本大使館に提出する場合は、そちらにお問い合わせください。
- 外国人の子が日本で出生した場合は、外国人父母の在留カードをお持ちください。また、出生から30日以内に在留資格の申請をする必要があります。詳しくは出入国在留管理庁にお問い合わせください。
- 令和3年9月1日から戸籍の届書への押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。