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転出届(大井町から他市区町村への引っ越し)

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月24日更新

転出をするには

 大井町から他市区町村に引越しする際は、新しい住所に住みはじめる日の前後14日以内に「転出届」をしてください。転出届を提出すると、転出証明書を発行します。転入先の市区町村役場で転入届をする際に必要となりますので、なくさずにお持ちください。※海外に転出される方には発行しません。

 転出届は郵送またはインターネットによる電子申請で行うこともできます。

 大井町電子申請システム(e-kanagawa)<外部リンク>

届出できる方

 世帯主、本人、同一世帯の方

 上記以外の方が手続きに来られる場合は、委任状(転出される本人の自署があるもの)が必要です。

 委任状 [PDFファイル/51KB]

窓口にお持ちいただくもの

  • 届出する方の本人確認書類(運転免許証など、官公庁が発行した写真付本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、学生証などの2点で確認させていただきます。)

        本人確認にご協力ください。

  • 国民健康保険証(大井町で加入されている方)

転出後の手続きのご案内について

 転出される方へ手続きのご案内一覧を作成しました。ぜひ、ご活用ください。

 大井町から転出される方へ [PDFファイル/325KB]

郵送による転出届の方法

 詳しくはこちらのページをご確認ください。転出証明書の郵送請求

 (注意)

特例転出届(マイナンバーカード、住民基本台帳カードを利用した転出手続き)

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の発行を省略した転出・転入手続きが可能です。お持ちのカードは転入先市区町村で継続してご利用いただけます。なお、転入先市区町村でカードの暗証番号の入力が必要になります。

特例転出届の注意事項

  • マイナンバーカードを使用したコンビニ交付での住民票や印鑑証明書の取得ができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。
  • 引っ越し先の市区町村で転入届出をする際に個人番号カードまたは住民基本台帳カードを持参できない場合や、新しい住所に住み始めてから14日以上経過した後に転出の届出をしようとする場合、転出予定日から30日以上経過して転入の届出をしようとする場合等には、この特例が適用されないため転入届が提出できない場合があります。その場合は紙の転出証明書を添付して転入届出をする必要があります。

電子申請によるお手続き(マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方)

 公的個人認証サービスの電子証明書(署名用電子証明書)の交付を受けている方は、電子申請システムによる特例転出のお手続きが可能です。下記のサイトにアクセスし、特例転出の申請を行ってください。

 大井町電子申請システム(e-kanagawa)<外部リンク>

転出処理完了後、受理案内メールをお送りします。※確認におおむね3開庁日かかります。

注意事項

  • マイナンバーカード及び署名用電子証明書が失効している場合は、申請できません。
  • 署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字)がわからない場合は申請できません。
  • 国外へ転出する場合は利用できません。窓口で転出届の手続きをお願いします。

国外へ転出される方へ

 日本に住民登録を行っている方が国外に転出される際には、国外への転出届が必要です。

 1年以上外国に住む場合は、転出届をしてください。出国予定日の14日前から受付することができます。                      

 ※外国での滞在期間が短期間(1年未満)である場合は、転出届をする必要はありません。その後の事情で外国で  の滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で届出をしてください。

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