ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

通知カードについて

印刷用ページを表示する更新日:2020年5月25日更新

通知カードの概要

・平成27年10月以降、住民票を有するすべての町民の方に、12桁のマイナンバーを通知するための通知カードが交付されています。中長期在留者や特別永住者などの外国の方も対象です。

・令和2年5月25日から、通知カードは廃止され、代わりに、個人番号通知書をお届けしています。

・通知カードの廃止により、通知カードの記載内容(お名前や住所など)の変更や、通知カードの再交付はできません。この機会にマイナンバーカードの申請をご検討ください。

・現在お持ちの通知カードの記載内容(お名前や住所など)が、現在の住民登録の内容と一致している場合は、引き続き、通知カードをマイナンバーを証明する書類として利用できます。

・通知カードは本人確認書類として利用できません。

・個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として利用できません。

マイナンバーカードの申請について(町HP)

http://cms.town.oi.kanagawa.jp/soshiki/5/card-shutoku.html

個人番号通知書や通知カードについて

https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/<外部リンク>

通知カードの紛失について

・通知カードを紛失した場合は、最寄りの警察署に「遺失物届」を届け出てください。

・取り急ぎマイナンバーを証明する書類が必要な場合は、ご本人または同じ世帯の方に町民課窓口へお越しいただき、本人確認のうえ、マイナンバーが記載された住民票を取得してください。

・委任状により、マイナンバーが記載された住民票を請求する場合、代理人に住民票は交付せず、ご本人宛に簡易書留で送付します。そのため、郵送料が必要になります。