合併処理浄化槽について
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新
浄化槽を使用する場合、浄化槽法に基づき「法定検査」「保守点検」「清掃」を実施することが義務付けられています。
法定検査 | 浄化槽が適正に維持管理され、浄化機能が十分に発揮されているかを「外観検査」「水質検査」「書類検査」により知事指定の検査機関が確認する。 回数は、浄化槽を使い始めて3か月後の日から5か月以内の間に1回。その後毎年1回実施。 |
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保守点検 | 浄化槽の装置が正常に働いているか点検し、機械の修理や消毒薬の補充などのメンテナンスを行う。 回数は、処理方式や処理対象人員により異なる(一般家庭の場合、年3~4回)。 |
清掃 | 浄化槽内に汚泥等が溜まると浄化能力が低下するため、汚泥等を引き抜き、装置や機械類を洗浄する。 年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は半年に1回以上)実施。 |
※その他詳細については、神奈川県HP「浄化槽の維持管理について<外部リンク>」をご確認ください。
町の補助金
町では、家庭からの生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、下記2つの補助金をご用意しております。ぜひ、ご活用ください。
合併処理浄化槽維持管理費補助金
合併処理浄化槽を適正に維持管理されている方に対し、その維持管理にかかる費用の一部を補助します。
合併処理浄化槽設置整備事業補助金
単独処理浄化槽もしくはくみ取り式便槽から合併処理浄化槽への転換に要する費用の一部を補助します。
その他の注意事項
- 補助金受給の有無に関わらず、法令で定められた維持管理を必ず実施してください。違反者には罰則が科せられます。
- 下水道の供用が開始された場合、1年以内に下水道に接続してください。