○大井町土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成12年3月22日規則第4号
大井町土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか
条例の例による。
(1) 埋立て 窪地、低地などを埋立てることで、盛土行為以外のものをいう。
(2) 盛土 地面の上に更に土砂等を盛って高くすることをいう。
(3) たい積 土砂等を高く幾重にも重ねることをいう。
(4) 切土 地盤を削り取って低くすることをいう。
(他法令等による埋立て等の届出)
第3条 条例第6条第2項ただし書に規定する埋立て等を行おうとする者は、他法令等による埋立て等届出書(
第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可の適用除外)
(1) 日本道路公団
(2) 独立行政法人緑資源機構
(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(4) 独立行政法人雇用・能力開発機構
(5) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(6) 独立行政法人水資源機構
(7) 独立行政法人環境再生保全機構
(8) 独立行政法人都市再生機構
(9) 日本郵政公社
(10) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(11) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(12) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(13) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(14) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地改良区
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める公法人
2
条例第6条第1項第1号及び
第2号に掲げる500平方メートル以上2,000平方メートル未満となる埋立て等であっても、高さが1メートル未満のものは、この条例を適用しない。
(許可の申請)
第5条 条例第7条第1項の規定により埋立て等の許可を受けようとする事業主は、埋立て等許可申請書(
第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請書の記載事項等)
第6条 条例第7条第1項第7号に規定する埋立て等に関する設計は、設計の方針、埋立て等に係る土地の現況、環境保全対策及び事故防止対策について記載するとともに、次に掲げる図面により定めなければならない。
(1) 現況平面図及び現況縦横断面図
(2) 現況排水平面図及び現況排水縦横断面図
(3) 計画平面図及び計画縦横断面図
(4) 計画排水平面図及び計画排水縦横断面図
2 農業者等が自ら行う農地造成のための埋立て設計については、前項の規定にかかわらず、別に定める図面により行うものとする。
(1) 埋立て等の工事期間及び1日の作業時間
(2) 土砂等の運搬車両台数
(3) 整地用機械の種類及び台数
(4) 埋立て等後の土地の利用方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(申請書の添付書類)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、埋立て等の内容により町長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 土地の埋立て等に関する土地所有者同意書(土地所有者が事業主である場合は、不要。土地所有者の印鑑登録証明書を添付したもの)
(2) 流域現況図
(3) 事業主の法人登記簿謄本(資格証明を含む。)又はその写しを証明する書類(事業主が個人のときは住民票の写し。それぞれ3か月以内のもの)
(4) 事業主の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
(5) 事業主と工事施行者との埋立て等に関する契約書の写し又はこれに代わるもの(事業主が自ら埋立て等に係る工事を施行する場合は、不要)
(6) 事業主と土地所有者等との埋立て等に関する契約書の写し又はこれに代わるもの(土地所有者が事業主である場合は、不要)
(7) 仮登記権者又は抵当権者等担保権者の同意書
(8) 埋立て等に係る土地の公図の写し
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可を受けた旨又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは同法第5条第1項の許可を受けた旨若しくは届出をした旨を証する書類の写し
(10) 土砂等の搬出入経路図
(11) 工程表
(12) 埋立て等に係る土地と他の土地との境界確定図
(13) 事業主の最近の決算書及び資金計画書
(14) 擁壁等工作物の平面図及び構造図
(15) 埋立て等後の土地利用計画図
(16) 土質分析結果を証する書類
(17) 埋立て等に係る工事の概要についての周知状況及び周知方法を示す書類
(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 埋立て等の許可を受けようとする者は、埋立て等に係る土地に国又は地方公共団体が管理する公共施設があるときは、その管理者の同意を得て、それを証する書類の写しを埋立て等許可申請書に添付しなければならない。
(許可の基準の内容)
(許可等の決定)
第9条 町長は、埋立て等許可申請書の提出があったときは、提出のあった日の翌日から起算して45日以内に、許可又は不許可の決定をし、埋立て等許可(不許可)決定通知書(
第3号様式)により申請者に通知しなければならない。
(標識)
2
条例第6条第2項第1号本文に規定する埋立て等を行おうとする者は、埋立て等に係る標識の設置に努めなければならない。
(許可に係る変更の申請)
2 埋立て等変更許可申請書には、
条例第11条第3項において準用する
条例第7条第2項に規定する書類のうち、埋立て等の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
(許可に係る変更の決定)
第12条 町長は、埋立て等変更許可申請書の提出があったときは、提出のあった日の翌日から起算して25日以内に、許可又は不許可の決定をし、埋立て等変更許可(不許可)決定通知書(
第6号様式)により申請者に通知しなければならない。
(許可に係る変更の届出)
(地位の承継の届出)
(公表の方法等)
(完了等の届出)
第16条 条例第14条第1項に規定する届出は、埋立て等完了(廃止)届出書(
第9号様式)に、工事着手前、工事施行中及び工事完了時(廃止時)の写真を添付して行うものとする。
(許可内容適合通知)
第17条 町長は、
条例第14条第2項の規定による検査の結果が埋立て等に係る許可の内容に適合していると認めるときは、埋立て等に係る許可内容適合通知書(
第10号様式)によりその旨を事業主に通知するものとする。
(身分証明書)
(申請書等の提出部数)
第19条 条例及びこの規則の規定により町長に提出する書類の部数は、申請書及びその添付書類にあっては2部とし、届出書及びその添付書類にあっては1部とする。
(事故発生における措置)
第20条 事業主は、埋立て等に係る工事中に、工事に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、責任をもって解決に当たらなければならない。この場合において、事業主は、事故発生の原因、経過、被害の内容等について、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年12月11日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 一般基準
(1) 環境保全対策
ア 水域、樹木、地下水等の実態に配慮し、及びその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行うなど適切な措置を講ずること。
イ 埋立て等に係る工事の施行に当たっては、騒音、振動、粉じん、水質汚濁等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。
ウ 埋立て等に係る工事の1日の作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までは、作業を中止すること。
エ 緊急を要する作業が生じたときは、土砂等の搬出入路の沿道及び周辺住民の理解を得るようにすること。
(2) 事故防止対策
ア 安全対策
(ア) 作業時間中は、現場責任者を常駐させ、事故及び災害の防止に努めること。
(イ) 埋立て等に係る区域内に工事関係者以外の者がみだりに立ち入ることを防止するための囲いを設け、当該囲いの構造は、風圧等により、容易に転倒し、又は破壊されないものとすること。
(ウ) 工事現場の出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。
(エ) 保安距離は、最大盛土高以上の距離を隣地境界線に沿って内側に設けること。ただし、町長が安全上支障がないと認めるときは、この限りでない。
イ 交通対策
(ア) 土砂等の搬出入路を指定するときは、あらかじめ、周辺住民、道路管理者及び所轄の警察署と協議すること。
(イ) 土砂等の搬出入路が通学路に指定されているときは、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行制限等必要な措置を講ずること。
(ウ) 工事現場の出入口の路面清掃を行い、常に良好な道路状態とすること。
(エ) 交通事故防止のため、関係機関と協議し、交通誘導員の配置、標識及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。
2 技術基準
(1) 埋立て又は盛土
ア のり面のこう配は、30度以下とすること。
イ 厚さ20センチメートルから30センチメートルごとに敷きならしを行い、土砂等に合った転圧で、十分締め固めを行うこと。
ウ 原則として基礎地盤調査を行い、地質及び土質条件を把握し、適切な対策を講ずること。
エ 基礎地盤の樹木等を伐採したときは、抜根すること。
オ 斜面状の地盤の埋立て又は盛土を行うときは、原地盤の段切りをすること。
カ 高さ5メートル以上の埋立て又は盛土については、5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けるとともに、必要に応じて危険を防止するための土砂等落下防止壁を設けること。
キ 埋立て及び盛土によるのり面の垂直高は、原地盤に対して原則として10メートル以下とすること。
ク 小段及び土羽じりには、表面排水処理施設を設置するとともに、その施設が土砂等により埋没しない構造とすること。
ケ のり面の崩落を防止するため、芝張り工、吹き付け植生等を行うこと。
コ のり面の上部の排水は、のり面方向に流さないように反対方向にこう配を設けること。そのこう配は、原則として2パーセント以上とすること。
サ わき水対策として、必要に応じて(地下)暗きょを設けること。
(2) 切土
ア のり面こう配は、原則として35度以下とすること。ただし、山留め支保工その他の工法による切土を行う場合で、他法令による届出又は構造計算により切土の安全性が確保されている場合を除く。
イ 土質に応じた植生工等によりのり面の安定策を講ずること。
ウ 高さ5メートル以上の切土については、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。
エ 小段及び土羽じりには、表面排水処理施設を設置するとともに、その施設が土砂等により埋没しない構造とすること。
オ 切土の高さ等については、別に町長と協議すること。
カ 危険防止のため、原則として落石防止さくを設けること。
キ 自然がけを途中で切土するときは、がけの表面に雨水が流れないよう措置すること。
(3) たい積
ア 粉じんが飛散しないようにすること。
イ のり面のこう配は、原則として30度以下とすること。
ウ たい積期間は、土砂等を搬入した日から6か月以内とすること。
エ たい積によるのり面の垂直高は、原地盤に対し原則として10メートル以下とすること。
(4) 排水施設
ア 雨水その他の地表水を排除する排水施設を設置すること。
イ 排水施設は、計画流量の排水が可能なものであること。
ウ 調整池又は沈砂池は、埋立て等に係る土地の規模、地形等を勘案し、必要に応じて設置すること。
(5) 放流先の河川等
ア 河川等の管理者と協議し、必要に応じて放流先の河川等を整備すること。
イ ごみ、土砂等により放流先の河川等の流水が阻害されているときは、しゅんせつ等を行うこと。
ウ 放流については、関係権利者と協議を行うこと。
(6) 擁壁
ア 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、間知石練積造り等とすること。
イ 河川等又は田畑に接して設ける擁壁の根入れについては、当該擁壁が転倒しないように、特に安全性に配慮して十分な深さとすること。
ウ 擁壁を設置するときは、構造計算によりその安全性を確かめること。
エ 擁壁の高さについては、現基礎地盤や地域の地形地質状況等を考慮し、別に協議すること。
(7) その他
埋立て等の設計に当たっては、必要に応じて森林法第10条の2に規定する開発行為の許可に係る基準、国土交通省土木構造標準設計等により行うこと。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第14条関係)
第9号様式(第16条関係)
第10号様式(第17条関係)
第11号様式(第18条関係)