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中小企業事業者保証制度について

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月1日更新

各種保証制度の手続き方法について

危機関連保証の認定  ※現在、申請期間外

​内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

セーフティネット保証4号(経営安定関連保証)の認定    

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

受付方法

セーフティネット保証5号(経営安定関連保証)の認定

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

受付方法

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者向けの情報について

相談窓口の設置

新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けています。下記よりお近くの相談窓口を検索してください。