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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等支援について

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月2日更新

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者に対し、次のような対応をしています。

危機関連保証の認定  ※現在、申請期間外

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が発動しました。指定期間は、令和2年2月1日から令和3年12月31日までとなります。

※中小企業庁による特例中小企業者認定要領の改正に伴い、令和2年1月29日~令和3年12月31日までに認定を取得した中小企業者については、認定書の有効期間が令和3年12月31日までに延長となりました。
「特定中小企業者認定要領」第3において、「認定の有効期間は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日とする」とあるため、認定の日から起算して30日が当該認定の有効期間です。
ただし、危機指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限になりますのでご注意ください。
(例:令和3年12月25日に認定降りた場合、有効期限が12月31日までになります。)

認定対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

※新型コロナウイルスの影響を受けて、1年以上経過した際の売上高の比較については、必ずしも前年同期と比較するわけではなりません。

申請書類

セーフティネット保証4号の認定    

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に影響のあった中小企業者がセーフティネット保証4号の対象となりました。指定期間は、令和2年2月18日から令和5年12月31日までとなります。指定期間は3月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

認定対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※新型コロナウイルスの影響を受けて、1年以上経過した際の売上高の比較については、必ずしも前年同期と比較するわけではなりません。

申請書類

セーフティネット保証5号の指定業種追加

セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種を緊急的に追加指定しています。制度の詳細、申請方法、指定業種については、下記をご覧ください。
※令和5年10月1日~同年12月31日の指定業種が示されています。

新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者向けの情報について

相談窓口の設置

新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けています。下記よりお近くの相談窓口を検索してください。

その他関連情報

(支援策パンフレット『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』<外部リンク>

※大井町では「感染防止対策にかかるステッカー」を作成しておりませんので、協力金の申請に必要となる店舗掲示には、県の「感染防止対策取組書<外部リンク>」を使用してください。

Adobe Reader<外部リンク>

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