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道水路の占用・自費工事

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月3日更新

 占用とは、敷地に出入りするために、水路に橋を架けたり、排水を流すために道路に排水管を埋設し継続的に利用したり、工事に伴い道路に足場を設置したりするなど、道路や水路を利用することを言います。

 

道路・水路占用許可申請

 町が管理する道路(歩道を含む)や水路に工作物などを設け、継続して使用する場合には、道路法第32条および大井町道路占用規則第4条により、許可が必要です。
 その許可を得るための相談、申請は窓口で受け付けます。

対象となる物件や施設の例

  • 電柱、電線、突出看板など地上に設置する場合
  • 排水管、水道管、下水道管、ガス管など、地下に埋設する場合
  • 家に入るために、水路に橋を架ける場合
  • カーブミラーを設置する場合
  • 建築工事に伴い足場などを設置する場合

占用工事における路面復旧の考え方、写真管理・出来形管理の基準について

 令和4年4月1日より、占用工事における路面復旧の考え方及び各種管理基準について、以下のとおり改定します。申請者のみなさまにおかれましては、下記の資料をご確認いただき、各書類を作成してください。

道路・水路占用許可申請 申請書様式のダウンロード

 

道路・水路自費工事施工許可申請

 町が管理する道路(歩道を含む)や水路を自費で工事を行う場合は、道路法第24条および大井町水路および認定外道路に関する条例第7条により、道路管理者の許可が必要です。
 その許可を得るための相談、申請は窓口で受け付けます。

対象となる物件や施設の例

  • 出入り口のための歩道切下げやL型側溝を切下げる場合
  • ガードレールや横断防止柵を撤去、移設する場合
  • 道路整備(舗装、側溝の新設など)の工事を行う場合

自費工事における写真管理・出来形管理の基準について

 令和4年4月1日より、自費工事における各種管理基準について、以下のとおり改定します。申請者のみなさまにおかれましては、下記の資料をご確認いただき、各書類を作成してください。

 

工事完了届

 道路占用掘削、道路・水路自費工事などの完了後、7日以内に提出してください。また、道路管理者による検査の結果、道路の復旧が完全でないと認めたときは、手直し工事を命じる場合があります。占用工事、自費工事における各種管理基準は、以下の資料をご確認ください。

工事完了届 様式のダウンロード

 

道路・水路占用変更許可申請書

 道路占用者の名称、住所などが変更したときに提出してください。また、すでに許可済みの申請において、構造や工期の変更がある場合は、変更許可申請書の提出が必要です。

道路・水路占用等変更許可書 申請書様式のダウンロード

 

道・水路占用廃止届

 占用物件を廃止したときに提出してください。

道路占用等廃止届 申請書様式のダウンロード

 

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