マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
医療を受ける際はマイナ保険証をご利用ください
令和6年12月2日より、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。今後は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)により医療を受けていただきます。
- 改正法の経過措置により、発行済の健康保険証は、廃止日から最長1年間は使用することが可能です(有効期限が記載されている方は有効期限まで使用可能)
- マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードへ健康保険証の利用登録が必要です。
- 町が発行している各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭等医療証など)をお持ちの方は、引き続き医療機関などの窓口にご提示ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
マイナ保険証の登録方法
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- 「マイナポータル」(https://myna.go.jp/)<外部リンク>で行う
- セブン銀行ATMで行う
- 大井町町民課で行う(4桁の暗証番号を控えて、マイナンバーカードをお持ちください)
マイナ保険証の利用方法
医療機関や薬局の受付で、マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーにかざし、暗証番号を入力(または顔認証)することで、医療保険の資格をオンラインで確認し、医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方
異動があった方には資格情報のお知らせが交付されます
新たに国民健康保険に加入される方や、住所や医療費の負担割合等に変更があった方等には、ご自身の資格情報(被保険者番号や保険者名、氏名、負担割合等)を簡易に把握することができる「資格情報のお知らせ」が交付されます。マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。
なお、「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書が必要な方は申請してください
マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードでの受診が困難な要配慮者の方(高齢者や障がい者の方など)には、申請に基づき、提示することで医療を受けることができる「資格確認書」を交付します。申請により資格確認書が交付された要配慮者の方は、資格確認書更新時の申請が不要となります。
なお、特段の事情もなく、念のため持っておきたいという理由で資格確認書を交付することはできません。要配慮者以外の方で資格確認書が必要な方は、マイナ保険証の登録を解除していただく必要があります。
資格確認書交付申請書 [Excelファイル/66KB] [PDFファイル/96KB]
関連リンク
マイナ保険証をお持ちでない方
通院等が簡単・便利になるマイナ保険証のご利用をご検討ください。
マイナ保険証をお持ちでない方には、下記のとおり「資格確認書」を交付します。
令和7年7月31日が有効期限である紙の健康保険証をお持ちの方
健康保険証の情報に変更がない限り、令和7年7月31日まで使用できます。
該当の方には、有効期限までに令和7年8月1日以降使用できる「資格確認書」を交付します。職権で交付するため、申請は不要です。
下記に該当する方には、手続きの際に健康保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付されます
- 令和6年12月2日以降、国民健康保険または後期高齢者医療保険制度に加入された方
- 住所や負担割合など、健康保険証の情報に変更があった方
- 健康保険証を紛失された方
- 健康保険証の有効期限が令和7年7月31日より前の方
資格確認書等の性別表記・氏名表記の変更について
「性同一性障害」を有する方で、資格確認書等の性別表記・氏名表記の変更を希望される方は下記をご確認ください。
マイナ保険証に関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
・音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間
平日 9時30分から20時00分まで
土曜・日曜・祝日 9時30分から17時30分まで
・年末年始を除く
関連リンク
- マイナポータル<外部リンク>
- 「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
- 「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>(デジタル庁ホームページ)
マイナ保険証を利用できる医療機関
- 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)