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国民健康保険制度の概要

印刷用ページを表示する更新日:2024年12月16日更新

  国民健康保険で受けられる給付

種類 こんなとき 受けられる給付 条件
療養の給付 病気やけがをしたとき
歯の治療を受けたとき
保険診療分の3割を自己負担(7割は国民健康保険が負担) 国民健康保険を取り扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提示。入院時の食事代は、定額自己負担。
高額療養費の支給 医療費の自己負担額が一定額以上になったとき 一定額以上は国民健康保険が負担 申請書と領収書をお持ちになり、町民課に申請
療養費の支給 やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき かかった費用について国民健康保険が審査し、決定した額の7割が後から支給されます やむを得ない理由かどうか、国民健康保険が審査します。
あんま、ハリ、灸、マッサージを受けたとき 保険医の同意書が必要
輸血のための生血代や、コルセット、ギブスなどの補装具代など 保険医の証明書が必要
柔道整復師の施術を受けたとき 国民健康保険を取り扱っている柔道整復師の場合は、医療機関と同じく一部負担金で施術が受けられます  
その他 被保険者が出産したとき 出産育児一時金が支給されます 妊娠12週以降
被保険者が亡くなられたとき 葬祭費が支給されます  
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき 移送費が支給されます 医師が必要と認めたとき
国民健康保険の承認が必要

国民健康保険の給付が受けられないもの

  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常な妊娠
  • お産
  • 軽度のわきが・しみ
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気
  • 犯罪やわざとした行為によるけがや病気

国民健康保険の届出(14日以内に届け出てください)

 
  こんなとき 必要なもの
国民健康保険に入るとき 他の市町村から転入したとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書
※上記のものをお持ちでない場合は、町任意様式をお使いください。
資格喪失連絡票(町任意様式) [PDFファイル/36KB]

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
子どもが生まれたとき 保険証または資格確認書・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国の方が加入するとき 在留カード
国民健康保険をやめるとき 他の市区町村に転出するとき 保険証または資格確認書
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証または資格確認書
(職場の保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの)
※上記のものをお持ちでない場合は、町任意様式をお使いください。
資格取得連絡票(町任意様式) [PDFファイル/36KB]
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証または資格確認書・死亡を証明するもの
生活保護を受けるようなったとき 保険証または資格確認書・保護開始決定通知書
外国の方が脱退するとき 保険証または資格確認書・在留カード
その他 退職者医療制度の対象になったとき 保険証または資格確認書・年金証書
町内で住所が変わったとき 保険証または資格確認書
世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分けたり、一緒にしたとき
出稼ぎや、長期の旅行
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証または資格確認書・在学証明書
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 本人確認書類

リンク集

厚生労働省ホーム https://www.mhlw.go.jp/index.html<外部リンク>

《English(えいご) ・中文(ちゅうごくご)・한글(かんこくご・ちょうせんご)・ Español(すぺいんご)
Português(ぽるとがるご) ・Tagalog(たがろぐご) ・Tiếng Việt(べとなむご)》

神奈川県(国民健康保険)ホーム  http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n5p/cnt/f7093/<外部リンク>

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