国民健康保険制度の概要
印刷用ページを表示する更新日:2024年12月16日更新
国民健康保険で受けられる給付
種類 | こんなとき | 受けられる給付 | 条件 |
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療養の給付 | 病気やけがをしたとき 歯の治療を受けたとき |
保険診療分の3割を自己負担(7割は国民健康保険が負担) | 国民健康保険を取り扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提示。入院時の食事代は、定額自己負担。 |
高額療養費の支給 | 医療費の自己負担額が一定額以上になったとき | 一定額以上は国民健康保険が負担 | 申請書と領収書をお持ちになり、町民課に申請 |
療養費の支給 | やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき | かかった費用について国民健康保険が審査し、決定した額の7割が後から支給されます | やむを得ない理由かどうか、国民健康保険が審査します。 |
あんま、ハリ、灸、マッサージを受けたとき | 保険医の同意書が必要 | ||
輸血のための生血代や、コルセット、ギブスなどの補装具代など | 保険医の証明書が必要 | ||
柔道整復師の施術を受けたとき | 国民健康保険を取り扱っている柔道整復師の場合は、医療機関と同じく一部負担金で施術が受けられます | ||
その他 | 被保険者が出産したとき | 出産育児一時金が支給されます | 妊娠12週以降 |
被保険者が亡くなられたとき | 葬祭費が支給されます | ||
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき | 移送費が支給されます | 医師が必要と認めたとき 国民健康保険の承認が必要 |
国民健康保険の給付が受けられないもの
- 健康診断
- 予防注射
- 美容整形
- 歯列矯正
- 正常な妊娠
- お産
- 軽度のわきが・しみ
- 経済上の理由による妊娠中絶
- けんかや酒酔いなどが原因のけがや病気
- 犯罪やわざとした行為によるけがや病気
国民健康保険の届出(14日以内に届け出てください)
こんなとき | 必要なもの | |
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国民健康保険に入るとき | 他の市町村から転入したとき | 他の市区町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
子どもが生まれたとき | 保険証または資格確認書・母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国の方が加入するとき | 在留カード | |
国民健康保険をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証または資格確認書 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証または資格確認書 (職場の保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの) ※上記のものをお持ちでない場合は、町任意様式をお使いください。 資格取得連絡票(町任意様式) [PDFファイル/36KB] |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証または資格確認書・死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようなったとき | 保険証または資格確認書・保護開始決定通知書 | |
外国の方が脱退するとき | 保険証または資格確認書・在留カード | |
その他 | 退職者医療制度の対象になったとき | 保険証または資格確認書・年金証書 |
町内で住所が変わったとき | 保険証または資格確認書 | |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯を分けたり、一緒にしたとき | ||
出稼ぎや、長期の旅行 | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証または資格確認書・在学証明書 | |
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | 本人確認書類 |
リンク集
厚生労働省ホーム https://www.mhlw.go.jp/index.html<外部リンク>
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神奈川県(国民健康保険)ホーム http://www.pref.kanagawa.jp/docs/n5p/cnt/f7093/<外部リンク>