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国民健康保険税の計算方法と納め方

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

国民健康保険とは

健康保険は、病気やけがに備えて加入者が保険料を負担し、医療が必要になった際の医療費の負担を軽くする助け合いの制度で、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的としています。
国民健康保険事業は、加入者の皆さんから納めていただいている国民健康保険税と、国や県、町の負担金等を財源として町が運営しています。

国民健康保険税

国民健康保険税は、加入者が病院などにかかった場合の自己負担額以外の残りの医療費を支払うための「医療保険分」、後期高齢者医療保険にかかる費用を負担するための「後期高齢者支援金分」、40歳から65歳未満の方の介護保険の給付費用を負担するための「介護納付金分」を合計して算出されます。
保険税を納めない方がいると、保険の仕組みそのものが成り立たなくなってしまいますので、必ず納めてください。

納税義務者は世帯主

国民健康保険法の規定により、保険税の納税義務者は世帯主となります。
そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に一人でも被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主と言います)。納税通知書等も世帯主(擬制世帯主)あてに送付されます。

保険税の決め方

次の項目をもとに算定し、1年間の保険税額が決まります。

令和7年度の保険料率

  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療保険分 5.82% 24,000円×加入者数 19,500円 660,000円
後期高齢者支援金分 2.69% 9,500円×加入者数 8,000円 260,000円
介護納付金分
(40~64歳の方のみ)
2.07% 9,500円×加入者数 6,000円 170,000円

所得割・・・前年中の所得から430,000円を差し引いた額
均等割・・・被保険者1人当たりにかかる額。なお、大井町では子ども(18歳以下の被保険者)に係る均等割額を減免しています。
平等割・・・1世帯当たりにかかる額

  • 所得割額は前年の所得をもとに計算されるため、所得の申告がされないと、正確な課税ができず、保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減を受けられなかったりすることがあります。収入が無い方や、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金だけの方なども、必ず所得を申告してください。
  • 所得の少ない世帯には保険税の軽減制度があります。詳細は下記をご確認ください。

保険税の納期限・納め方

保険税の納期限

納期 納期限 内訳
第1期 5月末 前々年の所得をもとに計算し、暫定的な仮年税額の10分の1相当額を納付します。
第2期 7月末 前年の所得をもとに本年度の国保税が確定し、確定した年税額から第1期の金額を差し引いた額を第2期から第10期までの9回で割った額(千円未満端数を調整します)
第3期 8月末
第4期 9月末
第5期 10月末
第6期 11月末
第7期 1月初
第8期 1月末
第9期 2月末
第10期 3月末
随期 4月末 3月の賦課計算から3月末までに加入手続きをされた場合や、3月中に介護分該当(40歳到達)となった方がいる場合に課税されるための随時的な納期
  • 4月上旬~6月下旬に国保に加入された世帯は、第2期以降に納めていただきます。
  • 納付月の末日が休日の場合、納期限は翌月初めの平日になります。
  • 年度の途中で他の保険から国保に変わった場合、原則としてもとの保険の資格を喪失した日の翌日が国保加入日となります。
    手続きされた日の翌月に納税通知書が送付されます。

保険税の納付方法

口座振替での納付

口座振替は、納め忘れがなく安心です。口座振替での納付を希望される方は、町税等の口座振替制度をご覧ください。

  • 納期限(引落日)に残高の不足がないよう確認をお願いします。
  • 領収書は預金通帳への記帳により省略させていただきます。

納付書での納付

口座振替の登録をしていない方には、納税通知書とともに納付書が送付されますので、大井町指定金融機関の窓口やコンビニエンスストアで、納期限までに納めてください。

  • 1期あたり30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでの取扱いができませんので、金融機関などで納めてください。
  • 納付書に記載されている「指定期限」がコンビニエンスストアでの利用期限です。

特別徴収(世帯主の年金からの天引き)での納付

65歳から74歳までの被保険者(加入者)のみで構成される世帯の保険税は、原則として特別徴収(世帯主の年金からの天引き)となります。詳細は国民健康保険の特別徴収(年金天引き)をご覧ください。