死亡届(死亡したとき)
印刷用ページを表示する更新日:2021年10月6日更新
届出人
- 親族
- 同居人
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出期間
- 死亡の事実を知った日を含め7日以内 (国外で死亡があったときは、その事実を知った日を含め3カ月以内) ※期間満了日が土日、祝日の場合はその翌日
届出地
- 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のうちいずれかの市区町村
必要なもの
- 死亡届(病院で受け取ってください。右側に医師が記入した死亡診断書、または死体検案書が必要です。)
届出場所と時間
- 平日の8時30分から17時15分までは、役場庁舎1階町民課
- 平日のその他の時間と、土日、祝日、年末年始は、役場庁舎1階宿直室
手続について
- 届出を受けたときに、「埋火葬許可証」を発行します。 斎場の利用等については、各斎場へお問い合わせください。
- 故人の死亡後の手続きについては、こちらをご確認ください。 紡ぐ(リンクページにアクセスします)
注意事項
- 外国人が死亡した場合、住民登録をしている市区町村にご相談ください。
- 令和3年9月1日から戸籍の届書への押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。