ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

固定資産税

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1)固定資産税の対象となる資産と、納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(2)税額算定のあらまし

固定資産税は、次の手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。

1.固定資産を評価し、その価格などを決定します。

固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置
(土地・家屋)
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度または第三年度において
  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、この間に地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されている)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されている)により、町内の土地または家屋の納税者の方に町内のすべての土地または家屋の価格をご覧いただいております。

2.課税標準額×税率=税額

課税標準額原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円
税率固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされており、大井町で定めている税率は1.4%(標準税率)です。
※ 市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は1.4%(標準税率)です。
 しかし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができるとされています。

3.税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、町の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。
納税通知書納税通知書には課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。