住民税の納入方法
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
個人住民税の納付方法は、給与や公的年金から税額を引き去る「特別徴収」と、ご本人で直接納付していただく「普通徴収」があります。
給与からの特別徴収
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から住民税を引き去り、納入していただきます。
年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金所得者の町・県民税は、年6回の公的年金の支払時に、公的年金所得に係る税額を日本年金機構等が引き去り、翌月10日までに町に納入していただきます。
普通徴収
税務課から6月初旬に送付する納税通知書によって、6月末・8月末・10月末・翌年の1月末の4回の納期に分けて納入していただきます。
※ 詳しくはこちらのページをご覧ください。
※ 口座振替を利用すると、納期限に預貯金口座から自動的に引き落とされますので、納付し忘れることがなくなり、納期ごとに納付する手間が省けます。 詳しくは口座振替制度のページをご覧ください。