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水道工事を行う場合の手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2026年2月27日更新

 工事を行うには

新たに宅地内に水道を引き込む工事、または増改築に伴う水道工事、あるいは修繕工事(蛇口交換など軽微なものは除く)もしくは水道管を撤去する工事(以下「給水装置工事」という。)を行う場合は、必ず大井町から指定を受けている給水装置工事事業者でなければ工事をすることができません。

 ※災害その他非常の場合においては、他の自治体の指定を受けている給水装置工事事業者が施工できる場合があります。

水道利用加入金表

給水装置を新設または改造(口径の増径)する場合に、水道利用加入金を納めていただきます。
※給水装置とは、水道の配水管から分岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具を指します。

量水器の口径 金額
税抜(税込)
備考
13ミリメートル    140,000円(  154,000円) 申請者が引き続き1年以上大井町に住所を有し、かつ、給水装置を自己の用に供する場合
70,000円(77,000円)
20ミリメートル    180,000円(  198,000円) 申請者が引き続き1年以上大井町に住所を有し、かつ、給水装置を自己の用に供する場合
90,000円(99,000円)
25ミリメートル    320,000円(  352,000円)  
40ミリメートル   1,040,000円( 1,144,000円)  
50ミリメートル   1,690,000円( 1,859,000円)  
75ミリメートル   3,900,000円( 4,290,000円)  
100ミリメートル   6,500,000円( 7,150,000円)  
150ミリメートル 13,000,000円(14,300,000円)  
150ミリメートルを超えるもの 19,500,000円(21,450,000円)  

給水装置工事に必要な書類について

給水装置工事をする際に必要な申請関係書類は次のとおりです。(修繕工事を除く)

工事着手前に提出するもの(事前に担当課と施工方法など調整が必要です)

  ※給水装置工事申請時に、設計審査手数料1件につき1,000円と、給水装置工事完成検査手数料1件につき1,000円を納めていただきます。

  ※国県道から引き込む場合は、道路占用作成手数料1件につき5,000円と、間接事務復旧費(掘削面積に応じた額)が発生します。

工事完了後に提出するもの

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