○大井町児童コミュニティクラブ条例施行規則
平成22年2月5日規則第2号
大井町児童コミュニティクラブ条例施行規則
(趣旨)
(定員と通所の対象)
第2条 大井町児童コミュニティクラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員及び対象者は、次のとおりとする。

名称

定員

対象者

おおい児童コミュニティクラブ

144人

大井小学校に通学する児童

かみおおい児童コミュニティクラブ

70人

相和・上大井小学校に通学する児童

2 前項の規定にかかわらず、町長が相当と認めるときは、その指定した定員及び対象者を変更することができる。
(休所日及び開所時間)
第3条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休所日は除く。)
2 開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 授業終了後から午後6時30分まで
(2) 土曜日、学校の休業日及び臨時に授業を行わない日 午前7時30分から午後6時30分まで
3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。
(入所の申込手続)
第4条 児童クラブの入所の承認を受けようとする児童の保護者は、児童コミュニティクラブ入所申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に児童調査表及び就労証明書又は家庭において児童を保護することができないことを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(入所の承認等)
第5条 町長は、申込書の提出があった場合は、その適格性を審査したうえで、児童クラブの入所可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により児童の入所可否を決定したときは、児童コミュニティクラブ入所承認・不承認通知書(第2号様式)により、保護者に通知するものとする。
3 保護者は、児童の入所承認通知があったときは、口座振替に必要な書類等を提出しなければならない。
(入所制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの入所を承認しないことができる。
(1) 児童が大井町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第8条第1項の規定による小学校の出席停止を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか当該児童を入所させることにより児童クラブの集団生活又は管理運営に支障が生じると認められるとき。
2 町長は、児童クラブの入所の承認を受けた児童(以下「入所児童」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入所児童の児童クラブの入所を停止し、又は児童クラブの入所の承認を取り消すことができる。
(1) 児童が条例第4条に規定する基準に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 児童の保護者が特別の理由がなく、条例第8条に規定する保育料を滞納したとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(入所制限に係る通知)
第7条 町長は、前条第2項の規定により児童クラブの入所を制限しようとするときは、児童コミュニティクラブ入所制限通知書(第3号様式)により保護者に通知するものとする。
(変更の届出)
第8条 保護者は、申込書等に記載した内容に変更が生じたときは、児童コミュニティクラブ入所事項変更届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(退所等の届出)
第9条 保護者は、児童が児童クラブを退所し、又は休所しようとするときは、児童コミュニティクラブ退所・休所届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育料の納入等)
第10条 条例第8条に規定する保育料は、指定口座から振替えるものとする。
2 保育料は、当該月分をその月の末日に納入しなければならない。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの翌日をもって納入期限とする。
(経費の実費負担)
第11条 町長は、児童クラブの運営に必要な経費の一部について実費相当額を保護者から徴収することができる。
2 前項の実費相当額の納入方法等は、条例第8条に規定する保育料に準ずるものとする。
(保育料の減免)
第12条 条例第10条の規定により保育料の全部又は一部を免除すること(以下「減免」という。)ができる事由及び減免率は、別表のとおりとする。
2 保育料の減免を受けようとする保護者は、児童コミュニティクラブ保育料減免申請書(第6号様式)に該当する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、児童コミュニティクラブ保育料減免決定・申請却下通知書(第7号様式)により、保護者に通知するものとする。
4 保育料の減免の決定を受けている保護者は、その事由が消滅したときは、速やかに児童コミュニティクラブ保育料減免理由消滅届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(指導員)
第13条 児童クラブに指導員を置く。
2 指導員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童クラブに入所する児童の健全育成及び安全確保に関する業務
(2) その他児童クラブの事業の実施に必要な業務
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大井町児童コミュニティクラブ条例施行規則(平成21年教育委員会規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成24年1月18日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成29年7月1日規則第7号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月20日規則第7号)
この規則は、令和6年6月10日から施行する。
別表(第12条関係)

事由

減免率

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活援助を受けているもの

100%

2 準要保護世帯で町長から就学援助の認定を受けているもの

50%

3 その他町長が特に必要と認める場合

町長が別に定める率

第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第12条関係)