大井町中小企業信用保証料補助制度について
印刷用ページを表示する更新日:2024年7月1日更新
大井町中小企業信用保証料補助制度とは
町内の中小企業事業者が大井町中小企業小口資金融資を受けるために、神奈川県信用保証協会に支払う信用保証料(限度額10万円)を補助する制度です。
小口資金融資の詳細は大井町中小企業小口資金融資預託について(町ホームページ)をご確認ください。
補助を受けられる方
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業事業者
- 町内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、今後も引き続き町内で当該事業を営む予定のある者
- 町内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)有している者
- 町税の納税義務者であって、町税を滞納していないこと
- この制度による資金融資の保証人になっていないこと
- 第8条第1項の規定により、補助金の返還を要する者については、町長が指定する期日までに返還済みであること
中小企業とは
業種分類 | 定義 |
---|---|
製造業その他 | 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
※法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。
詳細は、中小企業・小規模企業者の定義(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。