○大井町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日規則第15号
大井町介護保険条例施行規則
(趣旨)
(被保険者証の更新等)
第2条 町長は、被保険者証又は被保険者資格者証を更新し、又はこれらの検認を実施しようとするときは、あらかじめその期日、その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の通知があったときは、第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、指定された期日までに被保険者証又は資格者証を町長に提出しなければならない。
(資格者証)
第3条 町長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証に代えて資格者証を交付することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定若しくは法第29条第1項の規定による要介護状態区分変更認定又は法第32条第1項の規定による要支援認定若しくは法第33条第2項の規定による要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)の申請があったとき。
(2) 被保険者から法第13条に規定する介護保険住所地特例適用・変更・終了届の提出があったとき。
(受給資格証明書)
第4条 町長は、要介護認定等の申請をした者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている被保険者が、住所の移転その他の理由により他の市町村の被保険者資格を取得しようとするときは、受給資格証明書を交付するものとする。
(被保険者証等の無効)
第5条 被保険者証及び資格者証は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 被保険者が法令の規定によりその資格を喪失したとき。
(2) 被保険者証又は資格者証が亡失したとき。
(3) 被保険者証又は資格者証の更新を受けなかったとき。
(4) 被保険者証又は資格者証の有効期限を経過したとき。
(特例居宅介護サービス費等)
第6条 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(1) 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費
(2) 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費
(3) 法第54条第3項に規定する特例居宅支援サービス費
2 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。
(1) 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費
(2) 法第59条第3項に規定する特例居宅支援サービス計画費
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第7条 被保険者は、法第50条又は第60条の規定による額の特例の措置を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に、その理由を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について承認し、又は承認しないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請を承認したときは、申請者に介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例の取消し)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、利用者負担額の減額又は免除を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該利用者負担額の減額又は免除を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減額又は免除によりその支払いを免れた額について、期限を付して、当該被保険者に返還させなければならない。
2 町長は、前項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を当該被保険者及び関係保険サービス事業者等に通知するものとする。
(保険料の徴収猶予)
第9条 町長は、
条例第8条第2項の申請があったときは、この申請について審査し、承認又は不承認を決定したときは、当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料徴収猶予の取消し)
第10条 前条の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取消し、徴収猶予した保険料の全額を一時に徴収しなければならない。
(1) 徴収を猶予された期間内に保険料を支払わないとき。
(2) 資力の回復その他事情の変化により、徴収猶予が不適当であると認められるとき。
(3) 偽りその他不正行為により徴収を猶予されたとき。
(保険料の減免)
第11条 町長は、
条例第9条第2項の申請があった場合は、この申請について審査し、承認又は不承認を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
(保険料減免の取消し等)
第12条 前条の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取消し又は変更を行うものとする。
(1) 資力の回復その他事情の変更により、減免を行う必要がなくなったと認められるとき、又はその減免の承認を変更する必要があると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により減免されたとき。
(保険料の過誤納)
第13条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。
2 町長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、納付義務者に通知するものとする。
(申請書等)
第14条 法令及びこの規則の規定による申請書等は、別に定めがあるもののほか、
別表に定めるところによる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成28年1月1日から適用する。ただし、改正後の第18号様式については、平成28年8月1日から適用する。
附 則(平成31年1月8日規則第1号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の介護保険条例施行規則の規定は平成30年9月3日から適用する。
附 則(令和3年9月24日規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
様式 番号 | 名称 | 関係条文等 |
1 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | 法第12条第1項、法施行規則第23条、第29条~第33条 |
2 | 介護保険被保険者証交付申請書 | 法第12条第3項、法施行規則第26条第2項 |
3 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | 法施行規則第27条第1項、第28条の2第4項 |
4 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | 法第13条、法施行規則第25条 |
5 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 | 法第142条、条例第8条、第9条 |
6 | 介護保険料所得申告書 | 条例第10条 |
7 | 介護保険給付額減額免除申請書 | 法第69条第2項、法施行規則第108条 |
8 | 介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書 | 法第66条第3項、法施行規則第102条 |
9 | 介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書 | 法第27条第1項、第28条第2項、第32条第1項、第33条第2項、法施行規則第35条、第40条、第49条、第54条 |
10 | 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 | 法第29条第1項、第33条の2、法施行規則第42条、第55条の2 |
11 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 | 法第37条第2項、法施行規則第59条 |
12 | 介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用) | 法第41条、法第53条 |
13 | 介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任) | 法第42条第1項 |
14 | 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書 | 法第44条、第56条、法施行規則第71条、第90条 |
15 | 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書 | 法第45条、第57条、法施行規則第75条、第94条 |
16 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 | 法第51条、第61条、法施行規則第83条の4、第97条の2の3 |
17 | 介護保険基準収入額適用申請書 | 法第51条第1項、第61条第1項 法施行規則第83条の2の3、第97条の2の2 |
18 | 介護保険負担限度額認定申請書 | 法施行規則第83条の6 |
19 | 介護保険標準負担額減額認定申請書 | 法第48条第2項、法施行規則第79条 |
20 | 介護保険特定標準負担額減額認定申請書 | 法施行法第13条第4項、法施行規則第171条の2 |
21 | 介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書 | 法第48条第2項、法施行法第13条第4項、法施行規則第79条の5 |
22 | 介護保険利用者負担額減額・免除申請書 | 法第50条、第60条、条例施行規則第7条 |
23 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者) | 法施行法第13条第4項 |
24 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | 法第50条、第60条、条例施行規則第7条 |
25 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者) | 法施行法第13条第4項 |
26 | 高額サービス費支給申請(総合事業) | 法第51条、第61条、法施行規則第83条の4、第97条の2 |
第1号様式(第14条関係)
第2号様式(第14条関係)
第3号様式(第14条関係)
第4号様式(第14条関係)
第5号様式(第14条関係)
第6号様式(第14条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第14条関係)
第9号様式(第14条関係)
第10号様式(第14条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式(第14条関係)
第13号様式(第14条関係)
第14号様式(第14条関係)
第15号様式(第14条関係)
第16号様式(第14条関係)
第17号様式(第14条関係)
第18号様式(第14条関係)
第19号様式(第14条関係)
第20号様式(第14条関係)
第21号様式(第14条関係)
第22号様式(第14条関係)
第23号様式(第14条関係)
第24号様式(第14条関係)
第25号様式(第14条関係)
第26号様式(第14条関係)